2026年2月28日に発生した、イランに対するアメリカとイスラエルによる攻撃を契機として、中東情勢はその緊迫度を大きく増しています。なかでも、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊は、ホルムズ海峡を通航しようとする特定船籍の外国船舶を攻撃すると宣言し、同海峡を事実上閉鎖しました。
【これ、魚雷じゃありません!】海上自衛隊の最新鋭「対機雷装備」を写真で(画像)
ホルムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾の間に位置し、最も狭いところでは幅が約33kmという海峡です。ここを全世界の石油および液化天然ガス(LNG)供給量の約2割がタンカーによって通過しており、まさに世界規模での海上交通の要衝と言えます。そのホルムズ海峡が閉鎖されたとなれば、世界経済に与える影響は計り知れません。もちろん、石油や天然ガスを船舶による海上輸送に頼る日本も、例外ではありません。
そこで思い起こされるのが、2015(平成27)年に国会論戦を通じて日本の国論を二分し、翌2016(平成28)年に施行された、いわゆる「平和安全法制」です。このとき、まさに国会で議論されたのが「ホルムズ海峡に機雷が敷設された際の日本の対応」でした。
当時、日本政府はホルムズ海峡に機雷が敷設されるという状況は「存立危機事態」にあたり得るため、その機雷を自衛隊が掃海することが可能という整理を行っていました。あらためて、当時の国会答弁を整理しながら、現在日本は何ができるのかについて、考えてみましょう。
まず、今回の議論の前提となる存立危機事態とは何かということから見ていきましょう。そもそも、平和安全法制が国論を二分するほどの注目を集めたのは、それまでその行使が憲法上認められてこなかった集団的自衛権を、限定的ながら行使できるようにしたためです。集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国が攻撃を受けた際、自国が攻撃されていないにもかかわらず、その攻撃に共同で対処することが出来るという、国際法上の権利です。
従来、日本政府は武力行使を禁じた憲法第9条のもとにおいても、日本を防衛するための必要最小限度の実力は行使できるとしてきました。その理由は、他国からの武力攻撃によって「国民の平和的生存権や、生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される」ような事態に対処することを、流石に憲法は禁じていないと解釈したためです。そこで、日本が他国から直接攻撃された場合に、自国を防衛するための権利である個別的自衛権が認められることは、いわば当然とされてきました。
「存立危機事態」ってどんな状況?一方で、集団的自衛権は他国が攻撃を受けた場合に行使するものです。そのため、それまでは「他国が攻撃されたことによって国民の諸権利が脅かされ、日本の存立が危うくなる」という事態が想定されなかったため、これは憲法が認める必要最小限度の枠に収まらないと解釈され、集団的自衛権は憲法上行使できないとされてきたのです。
MCH-101は海自の掃海・輸送ヘリ。機雷処理にあたるEODダイバーをその直上まで送り届ける(画像:海上自衛隊)。
しかし、安全保障環境や軍事技術の進歩などを鑑みて、他国に対する攻撃であっても限定的な場合にそれが日本の存立を脅かすこともありうる、という形で憲法解釈が見直されたのです。これにより、そうした限定的な場合には、日本も集団的自衛権を行使できるということになりました。そして、この限定的な場合というのが、まさに存立危機事態というわけです。
存立危機事態とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義されています。これをもう少しわかりやすく言うと、「他国に対する軍事攻撃が発生した場合に、日本がその状態で何も手を下すことなく、武力を用いた対処をしなければ、日本国民に対して日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害がおよぶことが明らかな事態」ということになります。
たとえば、北朝鮮が韓国に武力侵攻し、アメリカ海軍のイージス艦が日本海に展開して、日本の防衛も含みつつ北朝鮮による弾道ミサイル発射を警戒していたとします。このとき、このイージス艦が北朝鮮から攻撃を受けたとすると、これは日本に対する攻撃ではなくアメリカに対する攻撃ということになります。
しかし、このイージス艦がやられることにより、その穴をついて北朝鮮が日本をミサイル攻撃してくることが明白である場合には、自衛隊が集団的自衛権の行使としてこのイージス艦を防護する、というのが2015年当時に日本政府が示した存立危機事態における武力行使の具体例の一つです。
つまり、「この国がやられれば、攻撃国のこれまでの言動や現在の状況を考慮すると、次の標的は間違いなく日本だ…」という状況であれば、存立危機事態が認められると言えそうです。とすると、日本から遠く離れた中東のホルムズ海峡に機雷が敷設されたとしても、これによって「次は日本がやられる」という状況が発生するとは思えません。
では、なぜホルムズ海峡に機雷が敷設される事態が存立危機事態に該当し得ると、平和安全法制が審議されていた当時の国会で日本政府は答弁したのでしょうか。
なぜホルムズ海峡が「日本の危機」に?その理由は、まさに2015年の国会論戦において、当時の安倍総理大臣が行った次の答弁で明らかにされています。
「仮に、我が国が輸入する原油の8割、天然ガスの3割が通過する、エネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路であるホルムズ海峡に機雷が敷設された場合には、我が国に深刻なエネルギー危機が発生するおそれがあります。我が国に石油備蓄はもちろん6カ月あります。しかし、機雷の除去ができなければ、ずっとそこには危機があり続けるのも事実でありまして、誰かが機雷を除去しなければならないということであります。
存立危機事態については、あくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提とするものでありますが、例えば、石油などのエネルギー源の供給が滞ることによって、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足や電力不足によるライフラインの途絶が起こる。
例えば、病院への電力供給も滞ってくる可能性も出てくる、自家発電すら危うくなってくるという状況も起こり得るということも全く考えられないわけではないわけでございまして、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響が生じるか否かを総合的に評価して、状況によっては存立危機事態に該当する場合もあり得ると考えるわけでございます」(第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号 平成27年5月27日 安倍晋三 内閣総理大臣答弁)
つまり、日本が輸入する原油の8割、天然ガスの3割を輸送するタンカーが、ホルムズ海峡を通過しており、もしこれが滞れば、単なる経済的な影響にとどまらず、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響が生じるため、これが存立危機事態に該当し得ると整理したわけです。
そして、この時の日本政府による国会答弁では、どこかの国が別の国に対する攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷を敷設した場合、その機雷を処理することは武力の行使にあたり、かつ日本が攻撃を受けたわけではないことから、集団的自衛権の行使が必要と説明されていました。そのため、こうした状況に対応するためには、存立危機事態の認定が必要になったというわけです。
それでは、現状でホルムズ海峡における状況が存立危機事態に該当し得るのでしょうか。筆者(稲葉義泰:軍事ライター)は、それは難しいと考えます。その理由は、後編にて詳しく説明したいと思います。
(後編に続く)

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