神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式Xが、2026年4月1日に投稿した自転車走行のルールについての解説が、反響を呼んでいます。
この投稿で、同県警の交通部交通総務課は、「『歩道、車道が分かれている道路では、車道の左側端を走れ』というけど、この場所は①②③のどこを走るのが正しい?」として、歩道・路肩・車道外側線・車道の画像に①②③の進行方向を記したものを投稿しました。
答えについては「すべて正解です」とし、「③が一般的ですが、車線内の左側端を走ってください。②の車道外側線上は濡れていると滑るので注意、①の路肩は排水溝や植栽に注意してください」と説明しました。
ところが、投稿画像では歩道や車道がかなり広いにもかかわらず、自転車が走行可能な路肩・車道外側線・車道のスペースがあまりにも狭かったことから、「心の底から日本をバカの国だと思った。歩道めっちゃ広いやん?なんでここ自転車走ったらあかんの?」「安全云々考えるなら、広くて安定してるところ、歩道一択だろ。法と人の安全、どっちが大切だと思ってるんだ?」「こんな片側二車線で流れが良さそうな道路でトラックとかも来るのに③走れって狂ってるだろ」と批判が殺到しています。
また、歩道に大きなスペースがあることから、「歩道を自転車通行可に切り替えたほうが」「歩道が広いところは歩道を自転車レーンと徒歩に分ければ良いのにって思ってます」といった指摘もあります。
さらに、「神奈川県警が人命を軽視しているのはよく分かりました」「神奈川県警は、国会見てないんか? 基本左側通行は変わらずだが危険と思う場合は、歩道の道路側を走っても良いと言うてたで」と、神奈川県警そのものを批判する意見もありました。なお、警視庁によると、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときや「著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合」などは歩道の走行が許されるそうですが、歩道は歩行者優先で、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
この投稿は、4月1日に始まった自転車や軽車両などでの「2人乗り」や「ながらスマホ」「傘差し」「イヤホン使用」「無灯火」など、比較的軽微な113種類の違反が青切符(反則金)の対象となったことを受けての投稿とみられます。

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