大きな交差点で右左折した直後に出てくる信号は、「赤」であっても通過できるのが一般的ですが、なかには、その信号に従って止まらなければならない場合もあります。どうやって「止まる」「止まらない」を判断すればいいのでしょうか。
大きな交差点で右折した直後に信号があり、それが「赤」を示していた場合、停まるべきか進むべきか、迷うことがあるかもしれません。
一般的にはこのような場合、信号に従って停まる必要はありません。警視庁の交通相談窓口によると、「たとえば南北の道路と東西の道路が交わる交差点で、南北の道路から右折した直後にある信号は、一般的に東西の道路の信号ですので、それが赤であっても、安全を確認したうえでそのまま通行できます」と話します。
一般的に、右折直後にある信号が赤でも停止の必要はない(2019年11月、乗りものニュース編集部撮影)。
ただし、曲がった先の信号の手前に停止線が引かれている場合は、その信号に従わなければならないそうです。
たとえば、お台場など東京の臨海部を東西に貫く国道357号。西行きの道路と東行きの道路のあいだに首都高湾岸線の高架橋を挟む構造ですが、多くの交差点で、この国道357号から右折した直後、首都高の高架下に停止線が存在します。
東京湾岸警察署によると、高架の幅が広いために停止線を設けているそうです。もし、その高架下で信号を待つ車列が長く伸び、国道357号から右折する余裕がない場合は、無理に交差点に入らず待ってほしいと話します。
右折後に「停止線のような破線」がある場合も前出した国道357号のように、幅の広い高架道路を挟む交差点などで、右折した高架下に「停止線」ではなく、「停止線のような破線」が引かれているケースもあります。
この例として、国道43号の高架を挟んだ大阪市港区の「波除5丁目交差点」が挙げられます。南北方向に伸びる側道から交差点を右折すると、高架下に、この「停止線のような破線」が引かれており、その先には信号と横断歩道が存在します。
というのも、横断歩道の手前で停止すると直進車の進行を阻害してしまうため、待機場所の目安として高架下に破線の停止線を設けているとのこと。ただ、このような「停止線のような破線」は分かりにくいこともあり、大阪市内では実線の停止線に代わったところもあるといいます。

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