ヘリコプターの飛行高度は法律でその最低高度が規定されていますが、災害救助の現場などではずいぶんと低いところまで下りているように見えます。そうした救助ヘリと、それ以外の報道ヘリなどでは、規定に明確な違いがありました。
近年(2020年現在)日本各地では、毎年のように豪雨のもたらす災害が発生しており、これにともなう自衛隊などの救助活動で、被災住民がヘリコプターに救助される様子をテレビなどで目にする機会も増えています。
ホイスト装置を使用して要救助者を吊り上げる陸上自衛隊の隊員たち(武若雅哉撮影)。
この時、救助のヘリコプターは地表や家屋までかなり近づいたところを飛んだり、ホバリング(空中停止)したりしていますが、これは、航空法第81条の2に該当する「捜索又は救助のための特例」が適応されているためで、これに当たらないヘリコプターは航空法第81条に定められている「最低安全高度」を守る必要があります。
航空法第81条には「航空機は、離陸または着陸を行う場合を除いて地上または水上の人または物件の安全及び、航空機の安全を考慮して、国土交通省が定める高度以下で飛行してはならない(以下略)」とあります。
そして「国土交通省が定める高度」とは、航空法施行規則第6章「航空機の運航」にある第174条「最低安全高度」において触れられているものです。この条文を大まかに要約すると「人口密集地では高度300m以上、人家の無い地域では高度150m以上で飛行しなさい」となります。
しかし、この高度では人命救助や捜索を行うことはできません。そこで前述の「特例」が認められているわけです。
救助活動でヘリは実際どの程度の高さを飛ぶの?人命救助活動などで使用されるヘリコプターの、つり上げ装置「ホイスト」のワイヤーは、長くても70m程度です。ワイヤーの長さに余裕を持たせることを考えると、救助活動を行える高度は最大でも50m程度になります。
ただし、地上高(あるいは建物の屋上からの高さ)50mで救助作業を行うと、伸ばしたワイヤーを巻き取る作業に時間がかかり、濁流に飲まれそうな家屋から住民を確実に救助するには、高度を下げる必要があります。そのため、ホイストを使用して人命救助に向かうヘリコプターは、家屋の屋上の約20mから30mほどの高さをホバリングして救助します。

捜索のため身を乗り出す警察官。この場合は「捜索、救助」に該当するため、最低高度以下で飛行することが可能(武若雅哉撮影)。
なお、捜索や救助に向かえるヘリコプターは、「国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察または地方公共団体の消防機関の使用する航空機」となっていて、そのほか国土交通省や警察庁などからの依頼または通報により捜索や救助を行う航空機も含まれます。
ちなみに「ドクターヘリ」の場合、救助装置を取り付けた「救助を業務とするもの」である場合には最低飛行高度適用除外となりますが、それ以外の患者を空輸するための「ドクターヘリ」は、最低飛行高度を守る必要があります。
報道のヘリも近くを飛んでいるようだけど…?陸上自衛隊などが保有する「映像伝送装置」と呼ばれるカメラや、中継機材を搭載したUH-1多用途ヘリコプターは、被災地などの状況を上空から撮影し、リアルタイムで指揮所やテレビに中継する役割を担っています。そのため、この「映像伝送装置」を搭載したヘリコプターは「救助を業務とするもの」に該当しないため、最低飛行高度を守る必要があります。これは報道ヘリコプターなども同様で、最低飛行高度を守らないと法律によって罰せられます。

陸上自衛隊が保有するUH-1J多用途ヘリコプターは「映像伝送装置」を搭載しており、随伴する「中継機」と2機1組となって被災地上空などを飛行する(武若雅哉撮影)。
ではなぜ、テレビ局などの報道ヘリコプターは、人命救助する自衛隊ヘリコプターを間近で撮影できているのでしょう。
その理由のひとつは、ヘリコプターに搭載するカメラを固定する装置です。これがヘリコプターの振動を吸収し、超望遠レンズの映像すら揺れなく撮影することを可能にしているからです。テレビ局が使用するこうしたカメラレンズの望遠性能は素晴らしく、はるか彼方にいる目標が眼前にあるかのように映し出せます。
過去には、災害現場を行き来する報道ヘリコプター同士の接触事故が発生していますが、こうした事故を教訓として、いまでは多くのヘリコプターが飛び交う災害発生地域上空においても、事故を起こすことなく飛行できています。
災害発生現場上空で撮影された映像を観て「報道ヘリが、住民を救助する自衛隊ヘリの邪魔をしている」と批判する声が聞こえることもありますが、間近に見えて、実際はかなり遠くから撮影していることも往々にしてありえるのです。