釣りを楽しむうえで欠かせないのが「マナー」。中には、マナーを守らないことで、知らずに法律違反になってしまうケースもあります。
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釣りマナーの違反が法律違反に
釣りには様々なマナーがありますがマナーについては人によって考え方が違ったりして明確な線引きが難しいこともあります。しかし、実はただのマナー違反だと思っていたら法律違反として罰せられることもあります。
1. ポイ捨て
ゴミのポイ捨ては釣り場の問題として取り扱われることが多いですが、立派な違法行為です。
釣り場においては現行犯で見つかることが少なく、防犯カメラ等も少ないのでなかなか逮捕に至らない現状と思われますが立派な違法行為なのでゴミは適切に処分しましょう。

2. 路上駐車
駐車禁止場所での駐車は勿論ですが、駐車禁止ではない場所でも長時間駐車することで違法になる場合があります。
特に長時間駐車は注意が必要で駐車禁止場所じゃなくても日中12時間以上、夜間8時間以駐車を続けると違法になります。
釣りは長時間車から離れることが多いのでしっかりルールは把握しておきましょう。
3. 密漁
密漁と言えばウニやアワビが有名ですが魚にも種類によっては密漁になってしまうので注意が必要です。様々な釣り場で注意書きがあるのでなんとなく密漁がダメなこと自体は把握している方も多いと思いますが、規制の範囲は地域によって変わります。
所謂「漁業権」というやつで漁業権が設定されている地域については調べても情報が複雑で分かりにくいことが多いので慎重に下調べを行う必要があります。
例えば大阪でタコ釣りを行う場合、泉佐野市は禁止ですが隣の貝塚市だとタコ釣りが可能となっています。
他にもシンプルに禁止になっているだけではなく、サイズによる規制や時期による規制などかなり複雑なので心配な場合は釣りをする場所の漁協等に問い合わせるのが一番です。
不可抗力で釣れてしまう場合もありますが、その場合は速やかにリリースしましょう。

立ち入り禁止区域への侵入
たまに釣り禁止の場所で釣りをしている人をみかけませんか?単純に危ないといった理由や落水事故が多発して釣り禁止になる場合もありますが、私有地のため進入禁止になっている釣り場もあります。
私有地へ侵入すると住居侵入罪で法定刑は懲役3年以下、10万円以下の罰金となっていることに加えて懲役刑もあり得ます。
堤防やサーフは国所有がほとんどなので釣りができることが多いですが、面している土地が個人所有の場合があるので、釣り可能なポイントでも道中や駐車場所が私有地の場合があるので注意しましょう。

<takeshi/TSURINEWSライター>