この記事をまとめると
■クルマのホーンの使い方が問題になることがある■法律で定められているホーンの正しい使い方について解説
■鳴らさなくてはならない、また鳴らしてはいけない条件がある
標識がある場所ではホーンを鳴らすのが義務
あおり運転が問題になって久しいが、その際に使われるのがクラクションだ。オニクラやホーン連打などと言われて、後続車からの威嚇ツールとして定番となっている。
ちなみに、ホーンのことをクラクションとも呼ぶが、英語では前者が使われていて、後者は和製英語というのをご存じだろうか。クラクションはフランスのホーンメーカーのクラクソンから来ていて、セロテープやタッパーのように一般名詞的に広く使われているが、じつは固有名詞という例だ。また、法律的には警音器と呼んでいる。
道路交通法(第54条)に規定されているホーンの使い方は、まず「警笛鳴らせ」の標識がある場所。街なかではほとんど見ないが、山間部の見通しがきかない場所にあって、対向車に対して自車をアピールするために使用する。そのほか、見通しがきかない交差点や曲がり角や坂の頂点部分などでも鳴らす必要があるとしている。
同じ第54条では、上記の「鳴らさなくてはならないと定められている場合以外は、警音器を鳴らしてはならない」としている。そのほか「危険を回避するためにやむを得ない場合はこの限りでない」とあるだけで、基本的にはほぼ使うことはないのがホーンと言っていい。
実際は、信号が赤から青になっても発進しない場合に鳴らす程度で捕まることはない。その際はプッと短くすることで悪意がないことを示せば、トラブルにはならないことがほとんど。悪意があれば取り締まりの対象になるというのが現実だろう。
違反としては、まず鳴らさないといけない場所で鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」で違反点数は1点で、反則金は普通車で6000円。逆に危険でもないのに鳴らしてしまった場合は「警音器使用制限違反」になって反則金は3000円で、違反点数はなしとなっている。意外に軽い内容だが、あおり運転でホーン連打となると、もっと重い別の違反が適応される可能性が高い。

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