本件については多くの情報発信が行われているが、法的観点から「何が問題なのか」というポイントについては、不正確なもの、誤解に基づくものも含め、今なお情報が入り乱れている。
国会議員秘書や市議会議員として、生々しい選挙戦の現場を経験した経歴があり、公職選挙法等の実務に詳しい三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞きながら、法的問題点を整理する。
問題はA社が「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った」か
まず、斎藤氏は、PR会社のA社に71万5000円を支払った事実を認めている。公職選挙法の規定を確認すると、公職の選挙の候補者が選挙運動に対する報酬を支払った場合には「買収」に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる(同法221条1項1号参照)。
また、その場合、斎藤氏本人が関与していなかったとしても、「連座制」の適用により、本人の当選が無効となる(公職選挙法251条の2、251条の3参照)。
総務省ホームページでは、A社のような「選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者」への「報酬の支払い」について以下のように記載されている。
「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」
三葛弁護士は、A社社長であるB氏が行った情報発信の内容から、「A社が『業者』として『主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った』ことが強く推認される」とする。
まず、A社が「業者」として行ったか否かについて。
三葛弁護士:「B氏のnoteには『オフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした』と記載されており(現在は削除)、斎藤氏側からA社に対し相談を持ち掛けたことが推認されます。
続いて、『ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました』と明記するとともに、A社のオフィスで打ち合わせする様子を撮影した写真が掲載されています。
また、何をどのように行ったか、『プロフィール撮影』『コピー・メインビジュアルの一新』『SNSアカウント立ち上げ』『ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド』『SNS運用』の項目ごとに詳細に説明しています。A社のスタッフとみられる人物も写っており、会社の業務として行われたことが推認されます」
次に、主体的・裁量的に行ったかについて。
三葛弁護士:「noteには『私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました』『そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けた』と記載されています。
これらの表現は、A社という組織体が主体的に業務を行ったことを、率先してPRしていると評さざるを得ません。
しかも、SNS上で拡散された、一般の人が選挙の様子を撮影した画像の中には、B氏が選挙カーに乗り、斎藤氏の間近でSNSに掲載するための写真を撮影している様子が映っています。
これらの事情から、A社が斎藤氏の委託を受け、選挙に関する業務を主体的・裁量的に行ったことが、強く推認されると考えます」
B氏が「盛っている」可能性が低い理由
ただし、本件については、B氏が功績をPRするため誇大表現を用いた可能性があるとの見解もみられる。また、斎藤氏の顧問弁護士も昨年11月27日の記者会見で「盛っている」と述べた。しかし、三葛弁護士は、B氏が「盛る」ことにはメリットが見いだせず、大きなデメリットしかないため、その可能性は考えにくいと指摘する。
三葛弁護士:「B氏は『私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました』と記載しており、それを裏付ける証拠として、第三者の撮影した画像があります。
また、少なくともB氏がnoteを発表した当時には、B氏が『盛る』表現を行うメリットは乏しかったといえます。なぜなら、PRのためであれば、単に事実を記載するだけでも、極めて高い効果が得られるからです。
他方で、B氏がもし自身の手柄を『盛った』表現をすれば、すぐにそれと分かり、斎藤氏陣営から指摘される危険性があります。実際に、斎藤氏の弁護士が会見で『盛っている』と評したことを受け、A社やB氏への疑惑が高まりました。
PRになるどころか『ウソつき』の烙印(らくいん)を押される大きなリスクを負います。そればかりでなく、SNS全盛の昨今『炎上』してしまうリスクもあります。
なお、B氏が斎藤氏を陥れるためうそをつく可能性も考えにくいといえます。
「金額の大小」を論じてもあまり意味がない
昨年12月3日に兵庫県選挙管理委員会が公表した、県知事選候補者の選挙運動の収支報告書によると、斎藤氏陣営からA社への支出とみられるのは38万5000円だった。内訳は「チラシデザイン制作」16万5000円、「メインビジュアル企画・制作」11万円、「ポスターデザイン制作」5万円5000円、「選挙公報デザイン制作」5万5000円。
斎藤氏陣営がA社に支払ったのは71万5000円であり、33万円について報告書に記載がない。この点について、斎藤氏の代理人弁護士は「公約スライド制作」の費用であり後援会が「政治活動費」としてA社に支払ったと説明した。
この点について、これまで主に問題とされ論じられているのは、71万5000円という金額が「社会通念上、ポスターなどの制作費として適正な額だったか」であるように見受けられる。しかし、三葛弁護士は、金額の大小自体はそれほど重要な問題ではないという。
三葛弁護士:「収支報告に内訳として記載された費目は、いずれも、金額が一義的に決まる性格のものではありません。加えて、営利企業で働く人であれば肌感覚でわかると思いますが、利益を度外視してでも仕事を得たいという場面が少なくありません。
それらを踏まえると、価格設定自体を問題にする意味は乏しいといえます。
それよりも、A社・B氏の主観として、この仕事を受けた上で『主体的・裁量的に選挙運動をしようとしたかどうか』という点を吟味するべきです。
もし、A社・B氏のサポートの結果、斎藤氏が選挙で勝利すれば、A社・B氏にとって『特別な名誉』となり、そこから『特別の利益』へとつながり得るものです。
したがって、A社・B氏の主観を合理的に解釈すると、『受けた仕事がもたらすアドバンテージを期待して、仕事に付加するサービスとして選挙運動を行った』というものだと考えられます。
71万5000円という中に『サービス』が含まれ、勝利が近づくにつれそれが膨らんでいき、社長のB氏自らが選挙運動を行う状況に至ったとなれば、典型的な運動員買収に該当します」
金銭の動きや、それに関連したやりとりを示すメールや文書などが重要な証拠となるという。
「ボランティア」だったら…「寄附の制限」に抵触しアウト
斎藤氏側からA社への金銭の支払いが「買収」に該当しないとした場合、すなわちA社が選挙運動の対価を受け取っておらず「ボランティア」だったと評価される場合、今度は「寄附の制限」に違反しないか。もし違反する場合、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏の双方が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられることになる(公職選挙法248条2項、249条参照)。
三葛弁護士:「兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』である者は、県知事選挙に関して『寄附』をすることが禁じられています(公職選挙法199条参照)。役務を無償で提供した場合も『財産上の利益の供与』なので『寄附』に該当します。
B氏は2022年4月から2023年3月まで兵庫県の『兵庫県地域創生戦略会議』の委員を務め、日額1万2500円の『謝金』を得ていたので、この規定に抵触する可能性があります。
なぜなら、『特別の利益』には、兵庫県から委員会の委員に任命されたという『特別な名誉』が含まれ得るからです。
また、仮にこの規定に抵触しなくても、会社が組織として寄附を行うこと自体が政治資金規正法で禁じられています(政治資金規正法21条1項参照)。
A社がスタッフに対し業務命令により『ボランティア』で選挙運動を行わせたのであれば、『寄附』を行ったことになるのでこの規定に抵触し、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏がいずれも『1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』に処せられます(同法26条1号参照)」
「社員各自が個人としてボランティア」でもアウト
B氏ないしはA社の従業員らが、有給休暇を取得するなどして「業務外で、個人として自主的にボランティアとして参加していた」という場合はどうなるのか。三葛弁護士:「有給休暇を取得する場合、有給休暇の残日数が減ることになります。
そこで、会社が、代わりの『日当』や『ボーナス』を支給して事実上の休日出勤と扱うなどした場合には、『運動員買収』にあたり違法です。選挙運動期間中の従業員の勤怠記録、社内メールのやりとりの内容などから判断されることになります。
また、『個人として』と言いつつ従業員総出で選挙運動に参加していた場合、会社ぐるみで事実上業務として参加していたことが強く推認されます」
過去には、会社・組織が業務命令で有給休暇を取得させるなどして『選挙運動のボランティア』をさせるケースも見られたという。
三葛弁護士:「『有休を取得して参加せよ』などの業務命令が出されているような場合には、労働関係法規の違反の問題が生じます。
また、形式上は『お願い』にとどめても、事実上、従業員が断ることは極めて困難なので、実質的な業務命令と判断されることになるでしょう」
つまり、報酬を支払ったと認定された場合は「買収」、それに該当せず「ボランティア」の場合は「寄附」となり、いずれにしても処罰対象となり得ることになる。
さしあたり、告発対象となった被疑事実である公職選挙法違反について、神戸地検がどのような判断を下すのか、注目される。