「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」として、「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も報告。
「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と伝えた。
これに対し、趣里の母である歌手の伊藤蘭(70)は同日、自身のインスタグラムを更新し、趣里と舞台上で手をつないだ写真とともに、〈趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね〉と祝福した。ハッシュタグには、三山の名前も添えられていた。
この直前の8月25日には、二人が仲むつまじい様子で区役所に向かう様子を「Smart FLASH」がスクープしていた。「雰囲気はラブラブな夫婦そのもの」で「趣里のお腹はかなりぽっこりしていた」と報じていたが、やはり2人の間には、“新しい命”が宿っていたのだ。
人気者どうしの結婚とあって、本来はおめでたい話なのだが、これには、手放しに祝福するには不安要素となりそうな前段があった。(ライター・中原慶一)
資金援助や婚約破棄等をめぐる「トラブル」
今年4月、「文春オンライン」が三山の元婚約者とされるYouTuberのRちゃんこと大野茜里(29)との間の“1億円いただきトラブル“について報じていた。記事によれば三山は、Rちゃんと交際していた2年間、Rちゃんに高級時計や毎月200万円の小遣いなど総額1億円ほどを貢がせていたという。
報道を受け三山は、週刊文春のインタビューに応じ、「懺悔告白」として誌面に登場した。
「結婚を想定して、真剣に向き合っていました。ただ、お金を騙(だま)し取ったことはありません。まして結婚詐欺の意図は全くありませんでした」と釈明したが、騒動を受け、BE:FIRSTとしての活動は一時休止。事務所からも独立した。
「騒動が明るみになると、趣里の父である水谷豊さんが二人の結婚に大反対していると報じられました。5月に予定していた結婚発表は7月に延期、同時に、三山と趣里の婚約は破談になったと報じたメディアもありました」
しかし、二人は新しい命を授かっており、歩を進めていたというわけだ。
三山の文春誌上での「懺悔告白」を受け、対するRちゃんは、文春に反論の手記を寄せた。
手記では、「わたしの気持ちの中では今でも凌輝は“フィアンセ”」「お金ではない。返して欲しいのは私の心です」など未練を隠さなかった。
さらに、交際当時、三山の浮気を理由に口論となった際、行き違いがあったとして、こう綴っている。
「わたしは婚約という人生の大きな選択をしました。わたしが愛し、選んだ人なのです。だから、わたしの責任もあります。でも、とってもとっても悲しかった。婚約破棄をするのであれば、きちんと話し合い、財産分与もどうすべきか決めるべきです。
「今では彼を司法の場で訴えたい思いすら芽生えています。それでもなお、彼を訴える決心がつかないのは、彼を本気で愛した事実を守り抜きたいから。交際した2年間の、1人の女性の想いをこれ以上踏みにじらないで欲しい」
その一方、RちゃんはYouTuberのヒカルが6月末に開催した「彼氏オーディション」に参加し、そこで出会った会社役員の男性と交際に発展。しかし、こちらも結局、7月末にスピード破局したようで、「本当に結婚を意識して付き合っていたんですけど、ん?って自分と会わないなって思う部分があって」と、8月に自身のYouTubeで伝えていた。
「三山とRちゃんの間で起こったことは、双方の言い分もすれ違っており、今後の展開についてもわかりません。しかし、趣里と三山が結婚に踏み切ったことで、事態はとりあえず収束の方向に向かうのではないかという見方が大勢を占めているようです」(週刊誌記者)
「婚約」はどういう場合に成立するか
三山とRちゃんの一連の件はさておき、トラブルの発端となった「婚約」とは改めてどういうことなのか。ここでは、芸能人ならずとも、私たち一般人にとっても気になるその法的な基礎知識を確認しておきたい。そもそも「婚約」とはどういう状態を指すのか。さる法律事務所関係者はこう話す。
「婚約は、これを定義する法律の規定は存在しませんが、『将来結婚することを約束している状態』の意味です。契約の一種として、法的効力を伴います。
注意しなければならないのは、あくまで双方の結婚への“真摯な合意”があったかどうかということです」
交際期間中の通常の会話において単に「いつか結婚したいね」などと言い合っているだけでは真摯な合意があったといえず、婚約にはあたらない。
「片方が相手方に強く迫るなどして無理やり『分かった、結婚しよう』と言わせたような場合は、真摯な合意があったとはいえません。また、一方的に指輪を渡してプロポーズをしただけで、相手が明確に承諾の意思表示をしていない場合も同様です」(前出=事務所関係者)
また、婚約は理屈の上では口約束だけでも成立するが、相手が婚約の事実を否定した場合には客観的な証拠により立証する必要がある。
すなわち、双方の言い分が食い違った場合には、婚約が成立しているか否かは、以下のような客観的な証拠を基に、社会通念にのっとって総合的に判断される。
- LINEやメール、手紙などで結婚を前提としたやりとりをしている
- 互いの家族との顔合わせを済ませた
- 結納を行った
- 婚約指輪や結婚指輪を渡した
- 結婚式場の下見に行った、予約をした
- 同棲していた
- 新居の賃貸借契約を済ませた
「婚約破棄・不履行」をした場合に払わされる「代償」とは
そして、婚約成立後に正当な理由もなく一方的に婚約破棄した場合や、婚約を履行しなかった場合は、損害賠償(慰謝料等)を請求される場合があるという。「婚約破棄に対する損害賠償請求において、正当な理由と認められる可能性が高いケースは、相手の浮気や、実は既婚者だったとか、犯罪歴が発覚したなどの、社会常識を逸脱した行動があった場合などです。
逆に、正当な理由と認められない可能性が高いケースとしては、親や親族の反対、性格の不一致、宗教上の理由によるもの、相手の出自を理由とするもの、相手に対する愛情がなくなったこと、などがあります。
これらの事情がある場合で、どうしても結婚したくないとなれば、慰謝料を支払って婚約破棄するしかありません」(前出=事務所関係者)
ちなみに、婚約破棄の慰謝料の相場は、「ケースバイケースだが、おおむね50万~200万円」だという。
芸能人に限らず、「婚約」をすることは、その後の経緯次第で、一歩間違えると大きなトラブルに発展してしまいかねないリスクがあることは否定できない。
いったん婚約したが最後、「破棄=後戻り」をすることは法的にきわめて困難であり、それでも破棄する場合には、相応の代償を払うことも覚悟しなければならない。
「私自身が、元妻から無理やり迫られてしぶしぶ結婚し、ひどい結婚生活を送った結果、離婚した経験があります。心身ともに疲弊したあげく、離婚できた時はホッとしたものです。
その反省から言わせていただくと、自分の人生は一度しかない自分のためのものであることを覚えておいていただきたい。
あくまでも自分自身が、その相手と結婚したら本当に幸せになれるのか、結婚後に不幸になる火種が潜んでいないか、慎重の上にも慎重を重ねて判断すべきだろう。
■ 中原慶一
某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。