1月1日、行政書士の「使命」や「職責」を明確化しつつ、特定行政書士の業務拡大や無資格業務対策・罰則強化などを盛り込んだ、改正行政書士法が施行された。

行政書士の「使命」と「職責」を法律上に明記

これまで行政書士法は1条で行政書士の「目的」を定めていたところ、改正法は行政書士の「使命」を定めている。法的に使命が定義されたという点で、弁理士・税理士・司法書士と同様に、法律上その使命が明文化された専門職となった。

また、改正法1条は、国民の権利利益の実現や行政に関する手続きの円滑化に寄与する専門職としての位置付けを改めて示している。
あわせて新設された「職責」規定では「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」とされている(1条の2)。背景にあるのは、行政手続きのデジタル化に対応する必要性だ。
そして今回の改正では、通常の行政書士より広い権限を持つ「特定行政書士」について、これまでよりも広い範囲で行政不服申立てに関する書面作成や手続き代理を担えるようにする規定が整備された(1条の4)。
具体的には、これまで特定行政書士が代理できるのは「その行政書士が作成した書類に関する不服申立て」に限定されていたところ、改正により、「行政書士が作成することができる書類」一般に関する不服申立てに広がった。
特定行政書士が関与できる範囲が広がることで、行政手続きや不服申立てについて相談できる身近な窓口としての役割拡大が期待されている。

無資格の業務行為への罰則も強化

今回の改正では、行政書士でない者が有償で官公署に提出する書類などを反復・継続して作成する「無資格業務」を抑止するため、業務制限規定の趣旨が明確化された(19条)。
具体的には、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加された。
これまでは中小企業診断士などが、「コンサルタント料・手数料」として補助金申請の報酬を受け取る手法が法律の抜け道として可能になっていたところ、どのような名目であっても報酬を得て書類作成をすれば業務制限違反になることが条文上明確化されたかたちになる。
あわせて、法人等に対する両罰規定(※)も整備され、組織として違法行為に関与した場合には法人等も処罰対象となる(23条の3)。
※違反行為を行った個人だけでなく、その個人が所属する法人も処罰の対象とする規定
事務所ぐるみでの違法行為を防ぐ観点から、今後は一層のコンプライアンス体制の構築が求められるだろう。
​総じて今回の改正は、行政手続きの専門家としての「行政書士」の位置付けを再確認しつつ、一般国民が行政書士をより活用しやすくするとともに、デジタル化や紛争予防にも対応できる体制づくりを後押しするものである。



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