「駅前の駐輪場が新基準原付は利用不可になっていた。じゃあ何処に停めれば」「ナンバーは白色やのに」――SNS上で、こうした困惑の声が上がっている。

2025年4月に施行された「新基準原付」は、排気量125cc以下ながら白色ナンバープレートを持ち、原付免許や普通免許で運転できる新たな車両区分だ。従来の50cc原付と同じ扱いのはずだが、一部の駐輪場では「利用不可」とされ、利用者は駐車場所に困惑している。

新基準原付とは

そもそも、新基準原付とは、2025年11月からの排出ガス規制強化に対応するため、道路交通法施行規則の改正により2025年4月1日から新設された車両区分のこと。
世界的な環境規制の潮流の中で、従来の50cc以下のエンジンでは排出ガス基準をクリアすることが技術的・経済的に困難となったため、排気量の上限を引き上げる一方で、最高出力を制限することで安全性を確保する新たな枠組みが設けられた。
具体的には「総排気量125cc以下、かつ最高出力4.0kW(約5.4馬力)以下」という基準が設定された。排気量は従来の50cc以下から2.5倍に拡大されたが、最高出力は従来の原付一種と同等レベルに抑えられている。
運転に必要な資格は原付免許または普通免許で、法定速度は時速30km、二段階右折の義務、ヘルメット着用義務など、走行ルールは従来の原付一種(道路交通法上の原動機付自転車)と完全に同一だ。ナンバープレートは白色で、これが従来型の原付と同じ区分であることを示している。
一方、同じ125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える車両は「原付二種」(普通二輪小型限定)に該当する。こちらは排気量に応じて黄色(90cc以下)またはピンク色(125cc以下)のナンバープレートが交付され、小型二輪免許が必要となる。法定速度は一般道で時速60km、二段階右折は不要、二人乗りも可能と、交通ルールが大きく異なる。
なお、従来の50cc以下の原付一種は、2025年10月頃をもって順次生産が終了。ただし、すでに登録されている車両は引き続き使用可能だ。

国交省は「駐輪場の対象」と通知も…

新基準原付はどこに駐車すべきなのか。国土交通省は、2024年11月13日に発出した自治体宛の通知の中で、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車活用推進法)における「自転車等」の対象に、新基準原付が含まれるとの見解を示している。
また、同省の資料(2025年5月)によると、自治体が設置している、自転車等駐車場における利用対象車両を定める条例等では「大半が道路交通法の規定を引用している」といい、「これらの、現行原付を受け入れている自転車等駐車場は、道路交通法・道路運送車両法の改正に伴い、新基準原付も駐車が可能」としている。
そのうえで、「実際の施設の看板等では50㏄以下の原付と看板に記載されている場合」や「民間協定等による管理の為条例で規定していない場合」は実態として新基準原付の駐車ができない可能性があると指摘。
同省は自治体に対し、現在の条例等で駐車可能車両を規定している場合、新基準原付もその対象に含まれるとして、駐車場における標識や案内等で新基準原付が駐車できるよう、対応を要請。車両区分・規格の見直しや、新基準原付を受け入れるための改良も求めている。
しかし、駐輪場の設置については、上述の各法令以外にも、建築基準法や消防法等の関係法令による規律も行われており、たとえば、内装の不燃化(建築基準法35条の2、建築基準法施行令128条の4の1項2号)や消火設備の設置(消防法施行令13条)など、より厳格な基準が求められることがある。
このように、たとえ道交法上で「原付」であっても、消防法等の観点から、新基準原付に相当する125ccの車両を受け入れることに慎重にならざるを得ない事情があるため、駐輪場ごとに対応に差が生じているのが実情だ。
二輪車大手のヤマハは2月3日、同社の新基準原付第1弾として「JOG ONE」の発売を発表した。今後国内市場に多くの新基準原付が出回ることで、駐輪場確保の問題もこれまで以上に増えることが予想される。新基準原付が真に「原付」として機能するためには、実際のインフラ整備が追いつくかどうかが鍵を握りそうだ。


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