1973年4月12日、祝日法が改正され、振替休日制度が導入された。
53年後の今年も、5月に振替休日が発生する。
さらに今年9月には祝日法の特別規定が適用され、例年なら平日である日が休日となる。

制定当初は「振替休日」は存在しなかった

祝日法(国民の祝日に関する法律)は1948年から存在している。しかし、当初は、祝日が日曜日に重なっても休日が別日に繰り延べられない運用だった。振替休日が導入されたのは、1973年4月12日の改正・施行によってだ。
具体的には「日曜日と祝日が重なった場合、その日の後においてその日に最も近い『国民の祝日でない日』を休日(いわゆる「振替休日」)とする」と規定された(祝日法3条2項)。
なお、土曜日と重なっても振替休日が発生しないのは、1973年当時、日本社会はまだ週休1日制を前提にしていたためだ。逆に言えば、振替休日の規定がなくせっかくの祝日が日曜日に重なって失われたことが労働者に与える影響は、当時は現代よりもさらに大きかったのである。
今年のゴールデンウィークにも振替休日の規定が適用される。具体的には、憲法記念日である5月3日が日曜日であることから5月4日(みどりの日)、5月5日(こどもの日)を経て、5月6日(水)が振替休日となる。
そして、1985年12月27日の改正・施行により「その前日及び翌日が『国民の祝日』である平日(『国民の祝日』でない日に限る)は、休日とする」という規定も導入された(3条3項)。
この規定により、祝日に挟まれた平日も休日になる。前回この規定が適用されたのは、令和が始まった2019年。
5月1日(水)の「天皇の即位の日」と5月3日(金)の「憲法記念日」に挟まれた5月2日(木)が休日となった。
そして今年は「敬老の日」である9月21日(月)と「秋分の日」である9月23日(水)に挟まれた9月22日(火)が休日となる。
今年のゴールデンウィークは最大で12連休(4月30日(木)と5月1日(金)、および5月7日(木)と5月8日(金)に有給休暇を使用した場合)。9月のシルバーウィークは5連休だ。物価高が激しく、国際情勢も不穏な昨今であるが、趣味や旅行などのために有効に休みを活用したい。


編集部おすすめ