選挙期間中ずっと入院している人、刑務所で服役中の人は、どうやって投票するのでしょうか?そもそも選挙権は、あるのでしょうか?投票に関する疑問を調べてみました。

まず、入院中でも投票はできるのか?

愛知県選挙管理委員会に聞いたところ、病院が事前に申請し選挙管理委員会の許可を得れば、病院内で不在者投票ができるそうです。



食堂や待合スペースなどを投票所代わりにし、そこで入院患者が候補者の名前を記入し封筒に入れます。封筒を全てまとめ、病院が選挙管理委員会に送ることになっています。

上記のような指定病院ではない場合は、一時退院をして投票。重度の場合のみ、郵便による不在者投票ができます。

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投票日翌日が18歳の誕生日…選挙権ある?

では、投票日翌日が18歳の誕生日の人に選挙権はあるのでしょうか?

名古屋第一法律事務所の竹内浩史弁護士に聞いたところ、「年は誕生日前日の午後12時(=誕生日当日午前0時)に取ると決められているが、時間ではなく日にちが優先され、前日に年を取ったとみなされる」とのことです。

実際に、選挙の権利が20歳の時。1979年 大阪地裁で「誕生日前日の午後12時を含む、前日の全部が選挙権取得の日にあたる」と判決が出ています。

今回の衆議院議員総選挙は2月8日が投票日となっていますので、2008年2月9日生まれの方は選挙権があります。ぜひ一票を投じてください。

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刑務所に服役中の人は選挙権ある?

続いて、刑務所に服役中の人に選挙権はあるのでしょうか?

竹内弁護士によると選挙権はないとのことで、「法を犯した者が法を決める国会議員を選ぶのはふさわしくないという理由だが、憲法で選挙権は保障されており、第44条の但し書きには、人種・社会的身分などで差別してはならない」とあるそうです。

こちら、全国各地で裁判が行われています。

2013年の大阪高裁で「違憲」だと判決がくだっています。今争っているのが、2024年の裁判、東京高裁は「合憲」としましたが上告し、1月21日に最高裁大法廷で「審議決定」となりました。

大法廷とは、裁判官15人全員で審理するというもので、最高裁の判断に注目です。

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