11月に、東京都の73歳のスナック経営者が、長年、ピアノの生演奏をウリにしながらも、著作権料を払わずに刑事告訴されるに至り、著作権法違反の疑いで逮捕されたというニュースが話題となった。
これは異例のケースというが、一般には、音楽の著作権はどこまでがセーフで、どこからアウトなのか?
ピアノの生演奏をしているあるお店に聞くと、「何の曲を弾いてるか根掘り葉掘り聞かれて、今は支払ってますよ」と言うが、あるライブ主宰者は、「ウチはライブでは版権フリーの曲を使ってるけど、だいたいのライブは無許可らしいよ」。さらに、六本木のあるカラオケバーの経営者は、
「カラオケはリース会社が間に入って、JASRACと契約するようすすめるんですが、任意であって、強制じゃないから、古くからの店なんかは無視してますよ」
と言うではないか。
JASRACに直接問い合わせてみると、
「JASRACの管理楽曲は、作家の死後50年以内のものが対象です。クラシックなら全部OKというわけでもなく、『自由に使っていいもの』は著作権法第38条の『入場料をとらない』『営利目的じゃない』『出演者が報酬もらわない』の条件を満たす場合だけなんですよ」とのこと。
つまり、カラオケも生演奏も歌声喫茶も、クラブDJも、モノマネパブも「全部著作権の対象になる」ということだ。
また、学校の定期演奏会や老人会の発表会などでも、たった100円であっても、料金をとったら、著作権料を支払わなければいけないという。
そういえば、あるバレエ教室の主宰者も、こんなことを言っていたっけ。
「発表会で、衣装代や照明代、音響など、かなりの費用がかかるので、入場料を少しでもいただこうかと思ったんですけど、そうすると、逆に、著作権料のほうが大きくて。結局、赤字で運営したほうがラクだとわかりました」
また、テレビでの使用に関しては、
「一括で点数化していますが、2012年目標で、全局、使った曲と番組名を書いて報告してもらうようにと話し合っています」(JASRAC担当者)。…



