記事は、昨年10月に仕事の合間を縫ってスーパーやドラッグストアで紙おむつを購入、中国へ転売して金儲けしていた日本在住の中国人コック3人が警察に逮捕され、強制送還されたこと、今年1月19日には個人輸入代行によって3年間で1000万円を稼いでいた大学職員の中国人女性が逮捕されたことを紹介。
そのうえで、個人輸入代行行為が犯罪となる根拠について3点紹介した。1点目は出入国管理法の「資格外活動」に抵触すること。留学、就労、経営など各種ビザの内容を超越した行為をすると「資格外活動」になるため、就労ビザで入国していた彼らが商品を中国に転売する行為も「資格外活動」とみなされたと解説した。
2点目は脱税や納税漏れ。個人輸入代行は貿易活動であり、日本では法務局の許可を得た企業や個人経営者のみが従事可能とした。そして当然規定に基づき税金を納めなければならないと説明。逮捕された中国人女性は、売り上げた3500万円分の消費税と、純利益1000万円に対する所得税を併せて500万円以上の納税を怠っていたことになるとした。
3点目に挙げたのは、資金洗浄だ。日本の法律では100万円を超えるお金を国内に持ち込むばあい、税関に申告する必要があるが、多くの人が申告したがらないと解説。この中国人女性は3500万円の売り上げを中国から日本に持ち込むことで引き続き「商売」を行っており、銀行には国際貿易の記録などがないことから不正な資金洗浄や金銭の不法持ち込みが容易に疑われたとした。
記事は、商品を送る際に日本の税関が郵便記録を逐一整理しており、出入国管理局に個人輸入資格があるかどうかを照会していると説明。
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