転売目的でなくても、例えば、会社で私用携帯電話を充電する、あるいは、会社のデスクにあった付箋を自分の私用手帳に貼って使うなど、これらはちょっとした軽い気持ちでやってしまいがちなことですが、それぞれ、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の懲役)と立派な犯罪となります。
会社としては、備品を横領・転売するような従業員は即刻クビにしたいところですが、実際のところ、ボールペンやコピー用紙を自宅に持ち帰っていたというだけでは、なかなかすぐに解雇するわけにはいきません(ただし、常習性・被害額等により異なります)。では、こういった横領を防ぐにはどのような対策を取ればよいのでしょうか?
会社として取るべき3つの防止策①会社の法律「就業規則」に社内のルールを明文化
ただし、あいまいな表現ではなく、「○○することはダメ」と具体的に明示することが肝心です。
②社内風土の改善
部屋の一か所が汚れていると、どんどんその周りも散らかっていくように、会社内に「こんなことくらい良いだろう」といった雰囲気が蔓延していると、横領はいつまでたってもなくなるどころか、エスカレートしていきます。そのためには、社員教育を実施し、従業員のモラル向上と意識改革を行っていかなければなりません。
③備品の定期的なチェック
基本的なことですが、社内備品の定期的なチェックは重要です。一部の社員のみに備品の購入や管理をさせるのではなく、組織として複数の目で備品の数量や状態をチェックできる体制を整えることが重要です。
会社備品の横領は、どこの会社にも起こり得る問題です。一度、バレなかった経験をもった従業員は、次回横領するまでのハードルが下がり再犯する確率も高まります。会社にとっても従業員にとっても、横領が発覚したときのダメージは計り知れません。未然に防ぐための対策は必須と言えます。