どこまでいっても欠陥だらけの、どうしようもない法律だ。
高市首相の肝いり政策である国旗損壊罪法がきょう(13日)施行された。
ただ、国会審議では、立法事実がないことや、処罰対象が曖昧だとの指摘が相次いだ。日本国憲法が保障する表現の自由や思想信条の自由を侵害する恐れもあり、「違憲立法」の疑いがある“”いわくつきの法律だ。
そんな出来損ない法の施行日に先んじて、法務省は10日にXを更新。国旗損壊罪について解説した法務省公式ページのリンクを付して、「国旗損壊等処罰法が施行されます」と投稿し、周知を図った。
その解説ページは国旗損壊罪の概要や16項目のQ&Aで構成されているのだが、内容があまりにひどい。
Q2の「国旗損壊等罪は何を守るためのものですか」に対しては、「国旗損壊等罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護する罪であるとされています」と、内容がスカスカだ。
さらに、Q8の「『人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法』とは、どのような方法を指しますか」に対しては、「一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法を指すと考えられます」とほぼ同じ言葉の繰り返しで、何の解説にもなっていない。
これでは小泉防衛相が駆使する、何かを言っているようで実際には内容や具体的な意味が不明な「進次郎構文」ばりの中身の無さだ。
国旗損壊罪をめぐっては、今月4日に憲法学者の有志グループが国会内で会見を開き、国旗損壊罪法の速やかな廃止を求める声明を発表した。賛同人は、全国の憲法学者200人に上っている。
会見で登壇した呼び掛け人の橋本基弘・中央大教授は、同法の曖昧さについてこう懸念を示した。
「何が犯罪にあたるかが読み取れないということが、国旗損壊罪法の最大の問題点です。処罰される側は何が処罰の対象になるかがわからず、あくまで適用する側の立場に立った法律になっている。同法が存在すること自体に、市民に対する絶大な威嚇効果があるのです」
取り締まる側も、逮捕するべきか否か、現場で相当悩みそうだ。こんな法律が、まともに運用される未来が見えない。
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