老後の生活を支える年金には、知っているかどうかで受け取れる金額に差がつく制度がある。元市役所職員でYouTuberのみんなの給付金・補助金ちゃんねるさんの著書『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』(Gakken)より、一部を紹介する――。
(第4回)
■国から高齢者への「家族手当」
条件に当てはまれば、年金を総額200万円以上も上乗せできる制度があります。
「加給年金」をご存じでしょうか。加給年金は、本来受給する年金に上乗せしてもらえるお金です。別名、「国からの家族手当」ともいわれます。65歳で定年を迎えると収入が下がりますし、夫の扶養に入っていた妻が扶養から外れることで国民年金保険料の負担も出てきます。
加給年金は、そうした家計の負担をやわらげるために設けられた制度です。もらうための条件は2つあります。1つ目は、原則として厚生年金の被保険者期間が20年以上あること(中高齢の特例等あり)。会社員や公務員が対象で、自営業者やフリーランスは含まれません。
2つ目は、65歳になったときに、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいることです。「生計を維持されている」とは、同居している(もしくは別居でも仕送りをしている)こと、そして配偶者の前年の収入が850万円未満であることです。
この2つの条件を満たしたとき、加給年金はいくらもらえるのでしょうか。
基本額24万3800円、特別加算額は最大17万9900円が加えられて、1年間で最大42万3700円が支給されます(※)。ただし、特別加算額はもらう人の生年月日によって少し変わります。詳しくは日本年金機構のホームページで最新の数値をご確認ください。
※2028年4月から配偶者加給年金額と特別加算額がそれぞれ1割減額される予定。
■年の差夫婦ほどもらえる額が大きい
加給年金は年下の配偶者が65歳になった時点で終了します。それでも夫婦の年齢差が5歳なら200万円以上、10歳差なら400万円以上、15歳差の場合は600万円以上が年金に上乗せされることになります。もらわないともったいないですよね。
ただし、配偶者が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金をもらう権利があるときや、老齢厚生年金の繰り下げ受給をしたときはもらえなくなります。注意してください。
また、加給年金もやはり申請しないともらえません。手続きには、「加給年金額加算開始事由該当届」「申請者の戸籍抄本または戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「配偶者の所得証明書または非課税証明書」が必要です。いずれも提出日の6カ月以内に取得した原本を用意してください。
必要な書類を持って年金事務所へ行き、一緒に書いてもらえば安心です。
実はこの加給年金には「続き」があります。
■夫が亡くなった後も一生もらえる振替加算
加給年金が終了した後にもらえる「振替加算」という制度です。
65歳の夫と60歳の妻の5歳差夫婦を例にとって説明します。夫が65歳になると老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。5年後、妻が65歳になり老齢基礎年金をもらい始めると、夫の加給年金は停止されます。
そのかわりに、妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされるのです。これが振替加算の一番多いケースです。「夫が亡くなったら振替加算はどうなるの?」と心配するかもしれませんが、安心してください。夫が亡くなった後も、妻は振替加算を生涯もらい続けることができます。
なお、加給年金をもらっていなくても振替加算をもらえる場合があります。たとえば妻が年上で夫が年下のケースで、夫が妻を養っていた場合は、加給年金の対象にはなりませんが、年下の夫が厚生年金に20年以上加入していれば、妻は振替加算を受け取れます。
ただし、妻が65歳になったときに自分で申請する必要があります。
振替加算をもらえる条件は3つです。1つ目は、1926年4月2日から1966年4月1日の間に生まれた人であること(1966年4月2日以後生まれは対象外です)。2つ目は、振替加算を受ける本人の厚生年金の加入期間があわせて20年未満であること。3つ目は、振替加算を受ける本人の35歳以降の厚生年金の加入期間が一定の基準より短いことです。
■月400円で年金を増やせる「付加年金」
もらえる金額は年齢によって変わります。2026年現在、年間1万6335円から24万3100円です。一度申請すれば生涯ずっともらえます。手続きについては、年下の配偶者が振替加算をもらう場合は比較的簡単です。65歳になり年金請求書を提出するときに、振替加算に関する欄に記入するだけです。
一方、年上の配偶者が先に年金をもらう場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」などの必要書類を年金事務所に提出する必要があります。自分が対象かどうかわからない場合は、ねんきんダイヤルに問い合わせると確認できます。

ここまでは厚生年金加入者向けの上乗せ制度でしたが、フリーランスや自営業などの国民年金のみの方(国民年金第一号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者)にも年金を増やせる制度があります。付加年金です。
付加年金に加入すると、毎月400円を国民年金の保険料に上乗せして支払います。そして65歳になって老齢基礎年金をもらうときに、「200円×付加保険料を納めた月数」が年金額に上乗せされます。「毎月400円で、本当に年金が増えるの?」と思うかもしれません。具体的に計算してみましょう。
■5年払うと年金が年間1万2000円増える
60歳から65歳までの5年間利用した場合、総支払額は2万4000円です。年金をもらうときに上乗せされる額は、200円×12カ月×5年間=年間1万2000円。
わずか2年で元が取れる計算です。85歳まで生きると総額24万円を受け取ることになるので、支払った額の10倍のお金が戻ってくるのです。しかも早く加入すればするほど、将来もらえる額が増えます。
便利な付加年金ですが、注意点もあります。

・遡って加入することはできません。「加入したい」と思ったら、すぐに始めてください。

・国民年金が未払いの月に、付加年金だけ納めることはできません。

・国民年金と同じく繰り上げ受給や繰り下げ受給で年金額の増減があります。

・国民年金基金と同時に加入することはできません。どちらが自分にとってお得か比較して選んでください。

・付加年金は一度決まった金額がずっと変わりません。物価が上がっても額は調整されないので、インフレの影響を受けやすくなります。
付加年金を活用したい人は、お住まいの市区町村の役所または年金事務所で「国民年金付加保険料納付申出書」を提出するだけで手続きできます。電子申請も可能です。
※年金や助成金の制度や税金については、細かな条件がありまた自治体により異なるため、お住いの自治体や年金事務所にお問い合わせください。

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みんなの給付金・補助金ちゃんねる
元市役所職員YouTuber

元某市役所職員。
市役所での勤務経験から、多くの人が国の制度や給付金・助成金の情報を知らずに損をしている現状に直面。その課題を解決すべく、YouTubeチャンネル「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」を開設。複雑な制度を「ガチで」わかりやすく解説する動画が人気を博し、チャンネル登録者数は54万人を突破(2026年5月現在)。再生数が数百万回を超える番組も多く、YouTuber世論調査では企画力・知識・カリスマ性いずれも4.0(5点満点)と高評価。「知らないから損をする」という信念のもと、年金制度の仕組みから賢い受給方法、税金や社会保険料、さらにはシニア層のための資産運用、そして多岐にわたる給付金・助成金の活用法まで、お金に関する情報を日々発信している。

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(元市役所職員YouTuber みんなの給付金・補助金ちゃんねる)
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