ベビーカーや赤ちゃん用のベッドガードについて、7月8日から新たな販売規制が始まりました。

製品の事故調査などを行う「nite」によると、今回新たに対象となったベビーカーでは、過去10年の間に重傷事故が11件発生。

また、ベッドガードでは、寝返りなどを打った際にマットレスとの間に挟まって乳幼児が死亡する事故も発生しています。

こうした事故を背景に、技術基準に適合していることなどの要件を満たしている「丸型子供PSCマーク」が表示された製品でないと販売できなくなります。

この規制は、中古品の売買にも適用されます。ベッドガードは1年、ベビーカーは2年の経過措置が設けられているとのことです。

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PSCマークって何?

PSCマークとは、どういうものなのでしょうか?

経済産業省によりますと、消費生活用製品安全法に基づき「生命や身体に危害を及ぼす恐れの高い製品に対し、国の安全基準を満たした証として付けるマーク」。危険なものを作るメーカーは、国の安全基準をクリアする必要があり、クリアした証にマークを与えるというものです。

事故相次いだ“ベビー用品”に新たな販売ルール 「子供PSCマーク」スタート 安全な製品の選び方は? 罰則も
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PSCマークがないと販売できないものが15品目あり、マークの形は4種類。

ひし形は、ライター・レーザーポインターなど、より危険で基準も高く、メーカーが製品をつくりますが、検査するのは第三者機関です。

丸形は、圧力鍋・ヘルメット・石油ストーブなど、ひし形ほど危険ではなく安全基準もやや低い。メーカー自身が検査をし、クリアすれば与えられます。

子供の顔が描かれたひし形は、乳幼児ベッド(ベビーベッド)が対象。

子供の顔が描かれた丸形は、ベッドガード・ベビーカーが対象ですが、7月8日に加わったばかりなので、経過措置の期間があります。ベッドガードは1年・ベビーカーは2年、それぞれマークのないものでも販売できます。

PSCマークの他にも…

「PSCマーク」とは別に、「PSEマーク」というものもあります。

PSEマークは、電気用品安全法に基づく457品目が対象で、マークの形は2種類。

ひし形は、ACアダプター・延長コード・電気マッサージ器などが対象。丸形は、モバイルバッテリー・LEDランプ・エアコン・ヘアアイロンなどが対象です。

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マークがない製品を販売したら?

マークがない製品を販売した場合、罰則があります。

この問題に詳しい、立教大学法学部の早川吉尚教授によると「メーカーの名前が公表され、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金」とのことです。

そして、消費者に関しては「マーク記載の商品を選ぶこと」。お店で商品を選ぶときは確認できると思いますが、ネットで買う場合は確認が難しいかと思います。ただ、大手ネット通販サイトはパトロールを行い、マークの付いていない製品をオンライン上から除外しているそうです。

メーカー側も、検査をクリアした証であるマークは売りにしているので、積極的にマークが記載してある写真を掲載しているとのことで、マークを確認して商品を購入しましょう。

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中古品や譲渡も罰則対象?

では、中古品はどうなのか?

中古品もマークのないものは、罰則の対象となります。ただ、ベッドガード・ベビーカーはそれぞれ経過措置の期間があるので、ベッドガードは2027年7月7日まで、ベビーカーは2028年の7月7日まで販売可能です。

譲渡については、罰則の対象外です。ベビー用品などは、子育てが終わった方が譲ったり、お祝いでプレゼントすることがあると思います。

ただし、もらった人はリスクを理解して使う必要があるので、マークをしっかり確認してください。

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