「外資に日本人の最期を委ねるのか」…東京23区の火葬場約7割を握る民間企業に外資売却が浮上…独占市場を厚労省はなぜ長年放置したのか
「外資に日本人の最期を委ねるのか」…東京23区の火葬場約7割を握る民間企業に外資売却が浮上…独占市場を厚労省はなぜ長年放置したのか

電力にも通信にもあるのに、なぜ火葬場だけ「ルール」がないのか――。東京23区の火葬の約7割を担う東京博善について、米系ファンドへの売却観測が報じられたことで、「外資に日本人の最期を委ねるのか」との議論が広がっている。

しかし、この問題の本質は外資ではない。独占的な公益インフラでありながら、長年にわたって法整備を怠ってきた厚生労働省の"不作為"こそが、いま問われている。

日本人の最期を外国資本の「マネーゲーム」に委ねるのか

火葬場は、人が死を迎えた瞬間から逃れることのできないインフラである。病院でも電力でも水道でもなく、「人の死」そのものに直結した事業だ。需要は景気に左右されにくく、新規参入は非常にハードルが高く、遺族が個別に価格交渉する余地は事実上、乏しい。

そのような事業を、民間企業である東京博善が東京23区の火葬の約7割を担う圧倒的な最大手となっており、しかも親会社の広済堂ホールディングスでは、中国出身の実業家・羅怡文氏の資産管理会社などが大株主となり、羅氏自身も代表取締役を務める体制となった。

そしてFACTA ONLINEは2026年5月21日、今度は米系ファンドへ1500億~1800億円規模の売却案が検討されている可能性を報じた(ただし広済堂ホールディングスは、報道内容について「東京博善を売却する意向を固めた事実はない」「現時点で決定した事実はない」と否定している)

投資ファンドがリターンを追求し、企業価値を最大化してエグジットを図ること自体を非難するつもりはない。また、日本人の最期を外国資本の「マネーゲーム」に委ねるのか、という批判も噴き出しているが、問題の本質はそこではない。

こうした公益性の高い事業でありながら、親会社の株式譲渡による実質的な経営権の変更や、料金の妥当性を事前に審査する全国一律の仕組みが十分に整っていないことが問題なのだ。

電力も通信も、独占性の高いインフラには必ず基本的なルールがセットで設けられる。それが自由主義経済における最低限のガバナンスである。

なのに火葬事業だけが、なぜか1948年制定の墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の下で経営許可や立入検査などの規定はある一方、資本関係の変化や料金設定を直接統制する仕組みが乏しいまま、制度の抜本的な見直しは行われてこなかった。

すなわち厚労省の対応の遅れが法的空白を温存したといえる。

厚労省が長年黙認してきた現実の乖離

そもそも、この問題には根本的な矛盾がある。

墓埋法第1条は「公衆衛生その他公共の福祉」を目的として掲げる。そして昭和43年(1968年)・昭和46年(1971年)の旧・厚生省通知は、火葬場の経営主体を原則として地方公共団体とし、宗教法人・公益法人に限り例外を認める方針を明示している。

つまり制度の建て付けとしては、新規許可の運用上、営利企業は原則想定されていないわけだ。

ところが東京博善は、株式会社である。

墓埋法制定前から株式会社として火葬場を経営してきた東京博善が、現在も事業を継続しているため、民間企業が参入しにくいルールの下で、民間企業が独占を維持する。親会社・広済堂ホールディングスの大株主には、麻生グループの株式会社麻生も名を連ねる。

こうした特殊な資本構造を持つ企業が、1921年の設立以来100年以上にわたって東京の火葬インフラを握り続けてきた。「原則は地方公共団体」という建前と、「民間企業が実質支配する」という現実の乖離を、厚労省は長年黙認してきたのだ。

そして今、この矛盾の上に、羅氏関連会社が筆頭株主となったことと、米系ファンドへの売却観測という問題が積み重なっている。

2026年6月3日、東京23区の区長で構成される特別区長会と東京都は連名で、厚生労働省に対して「民間火葬場の経営権変更に対する行政の関与に関する要望」を提出した。

要望の核心は単純明快である。火葬場を直接運営する法人の親会社が丸ごと外資に売却されても、現行法では新たな経営許可は不要とされている。

この制度上の穴を塞いで、実質的な経営権の変更時に監督官庁の許可・承認を義務づけるよう求めるものだ

極めてセンシティブな個人情報が集積する火葬場

筆者は、この要望を全面的に支持する。

皇室関係者や政府要人の火葬を手がけてきたとされる施設が、外資系資本の支配下に置かれることの何が問題なのか。

火葬許可の申請過程では、故人の氏名、本籍、住所、生年月日、死亡年月日、死亡場所、一定の死因区分、申請者の住所・氏名・故人との続柄などが取り扱われる。これほどセンシティブな情報の取扱いを無制限に許容するのは異常である。

政府要人や著名人の火葬に関わる施設である以上、死者情報や遺族情報、参列記録などの管理体制について、国民が不安を抱かないだけの透明性と監督の仕組みが必要だ。

問題は買い手や大株主の国籍そのものではない。公共性の高い火葬事業について、親会社の支配権が変更される場合にも、行政が適格性や事業継続性、情報管理体制を確認する制度がないことだ。しかし厚労省は動かなかった。

法的拘束力のない通知を出し、「指導しました」と言い続けた厚労省

衆議院厚生労働委員会で大坪寛子健康・生活衛生局長は、火葬料金の問題について「墓地埋葬法上、都道府県知事等の自治事務とされております」と答弁し、責任を地方自治体に委ねる姿勢を崩さなかった。

そのうえで2026年4月10日の国会答弁で、2025年10月に通知したと説明したが、通知に法的拘束力はない。これは極めて重い発言だ。

大坪局長は、火葬場経営の許可等は都道府県等の自治事務であり、料金指導も現行法の運用で可能との認識を示した。一方、国の対応は法改正ではなく、法的拘束力のない技術的助言にとどまっている。これを不作為と呼ばずして何と呼ぶのか。

墓埋法が制定されたのは1948年だ。当時の立法者は、巨大な営利資本が火葬事業に参入して独占的利益を追求するという事態を想定していなかった。

法律がその時代の前提に縛られることは避けられない。問題は、1998年に厚労省の懇談会が「抜本的な法改正の必要性」を指摘してから、すでに四半世紀以上が経過していることだ。

その間、厚労省が取った手段は、主として通知による対応にとどまった。法的拘束力のない通達を出し、「指導しました」と言い続けた。これは規制でも緩和でもない。筆者は、通知による対応だけでは不十分だったと考える。

結果として生まれた「ルールのない独占市場」

独占的インフラには本来、2つの選択肢しかない。競争市場を創出するための積極的な規制緩和か、独占状態を前提とした適切な監視と規制の導入か、だ。厚労省はそのいずれも選ばなかった。

新規参入の障壁を取り除く努力もせず、かといって独占事業者への監視網も構築しなかった。その結果として生まれたのが、「ルールのない独占市場」という最悪の状態である。

2020年に6万円を下回っていた東京博善の火葬料金は、2024年6月には基本料金が9万円に達した。4年間で約52%の値上げだ。上位プランを利用すれば14万円を超えるケースもある。高い市場シェアの下で料金が上昇しており、競争が十分働いているか検証が必要だ。しかも遺族には、他の火葬場を選ぶ現実的な余地がほとんどない。

高い市場シェアの下で料金が上昇していることについては、競争が十分に働いているのか検証が必要だ。

公正取引委員会が2017年に公表した「葬儀の取引に関する実態調査報告書」は、葬儀業者と納入業者間の取引において、納入業者へのアンケートでは、葬儀業者から「優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為」を一つ以上受けたとの回答が、1451件の取引のうち434件、29.9%に上った。

弱い立場の取引相手から搾取しやすい構造

葬儀という「死の周辺事業」全体が、取引上弱い立場の事業者に不利益が生じやすい構造を内包している。火葬の独占はその中核にある。

2026年6月3日付の特別区長会の要望は、この歪みを正すための最低限の処方箋だ。要望が求めているのは経営の自由の剥奪ではない。実質的な支配者が代わる際に、監督官庁が関与できる法的根拠を設けよ、ということだ。

電力会社や通信事業者であれば当然あるべきガバナンスを、火葬事業にも適用せよという要求に過ぎない。

一部には「民間のビジネスに国家が介入するのか」という反論があるかもしれない。だがその指摘は的を射ていないと言わざるを得ない。

そもそも厚生省の通知が原則として民間営利企業の参入を認めていない事業において、例外的に独占を許されてきた企業に対し、経営権の変更時に監督官庁が関与できる仕組みを求めることは、介入の強化ではなく、制度の論理的帰結だ。

異常なのは要望を出した特別区長会ではなく、78年間にわたって法的空白を放置し続けた厚労省のほうである。

最低限のルールメイクは国家の責務

自由経済において、民間企業が利益を追求することは正当だ。しかしその前提として、ルールが機能していなければならない。ルールのない市場は自由市場ではなく、弱肉強食の無法地帯だ。

火葬という事業の特殊性——代替不可能性、死という絶対的需要、個人情報の集積——を考えれば、最低限のルールメイクは国家の責務である。

厚労省はその責務を果たさなかった。そのツケが今、1500億~1800億円規模の売却観測が報じられた「火葬場マネーゲーム」として吹き上がっている。特別区長会の要望は、この失政を事後的に補正しようとする合理的な試みだ。

東京都と23区からは「東京博善が売られるならば買ってしまおう」との声もあがっているという。

しかしそれにしても、まずはルールをつくるべきだ。厚労省は批判を甘受し、直ちに実効性のある法整備に動くべきである。

文/小倉健一

 

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