居住実態がないのに自治体の議員選挙に立候補し、当選後に被選挙権がなかったとして議員資格を失うケースが相次いでいる。被選挙権がないまま立候補し、当選後に失職すれば有権者の投じた票が無効になる問題があるため、居住実態をどう確認するのかが課題になっている。
高市早苗総務大臣は12日の記者会見で住所確認の強化について問われ「今年4月の兵庫県議選や播磨町議選などで、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補し、得票が無効になるという事案が発生した」と語り「地方公共団体から本年の地方分権改革に関する提案募集で、立候補届に必要な添付書類の見直しなどを求める提案があった。次期通常国会での公職選挙法改正を視野に入れつつ、具体的な対応策について検討を進めている」とした。
高市大臣も「立候補届時の住民票添付をどうするかということと、住所要件はあくまでも『居住実態の有無によって判断すべきもの』なので、どう確認するのかが論点になってくる」と述べた。(編集担当:森高龍二)
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                     
                     
                    




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