この問題は、「ストーカー行為」が刑罰をもって禁止されるものである以上、厳格かつ明確に分別されなければなりません。
ところが、改正法は、「拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールを送信した場合」としか規定していません。これでは、“猛アタック”がどこまで許され、どこから規制されるかを判断することはできません。
例えば、「結婚してくれ!」を繰り返すメールは許されるのか? 女性が好みそうなかわいい絵文字つきのメールでも、100回以上送信することは許されないのか? ビルの屋上の写真を添付して「付き合ってくれないなら飛び降りる」とメールすることはどうなのか?
結局、ストーカー規制法が規制する他の行為(上記参照)と比べてみて、「相手が嫌がる程度が同じレベル」のメール送信が規制されるということになる、と考えるしかないようです。
なお、今回の改正では、通報を受けた警察がストーカーに「警告」を行わない、という判断をした場合、その理由を通知することが義務付けられました。また、上記の「警告」や「禁止命令」について、これまでは被害者の住所を管轄する警察等しか対応しておりませんでしたが、ストーカーの住所や、被害にあった場所を管轄する警察等でも対応することが可能となりました。
(文=山岸純/弁護士法人アヴァンセリーガルグループ・パートナー弁護士)
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