千葉県の元販売店主が毎日新聞社に対して2016年4月に起こした「押し紙」裁判が、今春に結審する見込みだ。「押し紙」裁判とは、新聞社が新聞販売店に新聞の買い取りを強制することで被った損害の賠償を求める裁判である。

新聞社が販売店に対して新聞の「押し売り」をしたかどうかが争われる。これまでに毎日新聞社だけではなく、過去には朝日、読売、産経、山陽、西日本、北國などの各新聞社も訴訟を起こされている。また、佐賀新聞の「押し紙」裁判は、現在進行している。

原告の元店主が毎日新聞社に請求している額は約5800万円。元店主は12年7月10日に店主に就任して、毎日新聞社との取引を始めた。しかし、スタート時から大量の「押し紙」が送られてきたために、経営が成り立たなくなった。
そこで搬入部数を減らすように毎日新聞社へ繰り返し交渉したが、聞き入れてもらえなかった。そして最後には、新聞の卸代金の納金ができなくなった。

これに対して毎日新聞社は15年8月7日、期限までに新聞代金を納金しなければ取引契約を解除すると伝えた。怒った元店主は、翌日から配達を拒否すると主張。そこで毎日新聞社は、強引に取引契約を解除したとされる。こうして両者の商取引は終了したが、元店主は毎日新聞のほかに産経新聞など他紙も配達していた関係で、そのまま毎日新聞社の店舗を使用していた。


 そこで毎日新聞社は元店主を被告として、店舗の明け渡しと1日2万円の違約金の支払を求める裁判を東京地裁で起こした。これに対して元店主は、「反訴」というかたちで過去に「押し紙」で被った損害の賠償を求める裁判を起こしたのである。

 12年から15年までの各年7月の部数内訳は次の通りである。左の数字が実際に配達していた部数(実配部数)で、()内の右の数字が搬入されていた部数(搬入部数)である。

12年7月:554部(1759部)
13年7月:501部(1559部)
14年7月:486部(1573部)
15年7月:420部(1573部)

 初期の12年7月には、搬入される新聞の約69%が過剰になっていた。廃業前の15年7月には、それが73%になっている。
極めて高い残紙率だが、毎日新聞社の場合、大阪本社管内でも約70%の「押し紙」を強要されたとして、08年に元店主が裁判を起こしたケースがある。ただ、この裁判は原告の死去で判決が下されないまま終了した。
 
 さらに07年には、毎日新聞箕面販売所(大阪府)の店主がやはり「押し紙」裁判を起こし、推定1500万円で和解した。さらに10年には、毎日新聞関町販売所(東京・練馬区)の元店主が提訴し、500万円で和解している。両ケースでは、搬入される新聞のおおよそ半分が「押し紙」だった。

●「押し紙」のメリット

 新聞社にとって「押し紙」には2つのメリットがある。
まず、販売収入を増やせることである。それから、「押し紙」により公称部数をかさ上げすることで、紙面広告の営業が有利になることである。

「押し紙」裁判では、販売店側が新聞社に対して「押し紙」を明確に断ったかどうかが、最大の争点になる。大量の残紙があったことを販売店側が立証できても、「押し紙」を断った証拠がなければ、損害賠償請求は認められない。

 なぜなら、新聞販売店は折込広告の受注が多ければ、その収入で「押し紙」で発生する損害を相殺できるからだ。そうすると損害は受けない。
たとえば新聞1部の原価が月額1500円で、新聞1部から得られる折込広告の収入が月額2000円であれば、「押し紙」1部が逆に月額500円の利益を生む。

 こうした状況の下では、「押し紙」は負担にならない。そのために販売主のなかには、自ら進んで「押し紙」を引き受ける者もいる。そこで「押し紙」を明確に断ったかどうかが、裁判で賠償を認めるかどうかの判断基準になるのだ。

実際、これまでの「押し紙」裁判で大半の新聞社は、残紙が存在していたこと自体は認めた上で、自分たちは「押し売り」をしていないので賠償責任はないと主張してきた。過剰な新聞を仕入れることを販売店側も承知していたので、残紙は「押し紙」ではないとする見解だ。
日本新聞協会も「押し紙」は1部も存在しないとする立場を取り続けている。以前に筆者が日本新聞協会に「押し紙」について質問しようとしたところ、「残紙のことですか?」 と、切り返されたことがある。

●新聞業界全体へのインパクト大

 参考までに今回元店主が起こした裁判の毎日新聞社側準備書面から、毎日新聞社側の言い分を引用しておこう。

<即述のとおり、販売店では販売担当社員の訪店時などに、当月の販売状況や翌月の販売見込み、奨励金・補助金、折り込み広告収入などを総合的に勘案し、販売担当社員と合意の上で取引内容を決めるのであって、販売店側の一方的な不利益の下でその了解のないまま反訴被告(販売店)が一方的に送り付けるものでないことは、再三述べたとおりであり、反訴原告の云ういわゆる「押し紙」はない>

 これに対してもちろん元店主は、「押し紙」を断ったと主張している。その証拠として裁判所に提出しているのが、元店主が保管していた毎日新聞社との交渉を録音したCDである。元店主は開業直後から、多量の「押し紙」が搬入されることに面食らい、係争になることを予測して、初期から交渉のたびに会話を録音していたのだ。その量は膨大になる。

 たとえば15年7月31日の録音は毎日新聞社側との交渉記録である。次のような元店主の発言がある。()内は筆者による注釈である。

「○○担当が(新聞を)200(部)切ったって言ってますけど、それでも1000(部)以上余っているんですよ、だからここを根本的に直してもらわないと、きついですよ、こんだけ紙が余っていると」

 毎日新聞社の担当員がある時期に搬入部数を200部だけは減らしてくれたが、それでもまた1000部の新聞が「押し紙」になっているので、経営が厳しいと必死に訴えているのである。元店主が過剰になっている部数を減らすように交渉していた証拠である。

 裁判は今春にも結審する見込みだが、これまでの毎日新聞社の「押し紙」裁判とは異なり、和解ではなく、判決が下る可能性も若干ある。もし仮に判決により毎日新聞社の「押し紙」が認定された場合、それが判例となるので、新聞業界全体に与える影響ははかり知れない。
(文=黒薮哲哉/「メディア黒書」主宰者)