重罪・未成年事件で弁護人参加を義務化
2025年改正刑事訴訟法で最も注目される変更点は、弁護人の参加を義務付ける条項が新設されたことだ。 同法第98条では、無期労働教化刑または死刑が適用され得る事件、および18歳未満の未成年者による事件については、捜査・審理の過程で弁護人を必ず参加させなければならないと規定した。 従来法では、被疑者は弁護人による援助を受ける権利を放棄できると規定するにとどまっていたが、改正法では重大事件や未成年事件については本人の意思にかかわらず弁護人の参加を義務付けた。 条文上は、被疑者・被告人の防御権を強化する改正と評価できる。ただし、北朝鮮の弁護人制度が刑事司法手続きの中でどの程度独立性を持ち、実質的に機能しているかは別途検証が必要だ。 2022年改正法でも、被疑者の権利に関する手続き上の改善が見られる。 2021年には被疑者の拘束期間を最長2カ月としていたが、2022年改正法(第138条)ではこれを1カ月へ短縮した。 起訴期限も短縮された。2021年法では労働教化刑・死刑事件は20日以内、労働鍛錬刑事件は5日以内とされていたが、2022年改正法(第222条)ではそれぞれ5日以内、3日以内へと短縮された。 弁護人選任の通知手続きも迅速化され、2021年法では選任された弁護人への通知期限を3日以内としていたが、2022年改正法(第101条)では24時間以内へ短縮された。
外国との司法協力を初めて明文化
2025年改正刑事訴訟法には、外国との司法協力に関する規定も新たに盛り込まれた。 第8条では、外国との司法協力は北朝鮮が締結または加入した国際条約、および「相互主義」の原則に基づいて実施すると明記された。北朝鮮の刑事訴訟法に外国との司法協力規定が盛り込まれたのは初めてとみられる。 韓国政府系シンクタンク・韓国統一研究院の李ギュチャン人権研究室長はデイリーNKに対し、「この条項は北朝鮮が国際化、あるいは『正常国家』化を志向する一面を示している」と指摘した。 同氏はその理由として、国家機関の名称を国際社会で一般的に用いられる名称へ変更したことや、警察制度創設の方針を示したこと、国家保衛省を国家情報局へ改称するなどの制度変更を挙げた。 一方で、「中国やロシアにいる脱北者や海外派遣労働者の強制送還問題などをめぐり、刑事司法協力を強化しようとする狙いも含まれている」と分析した。








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