「自衛隊違憲論争に終止符を打つ」
4月17日、福島県内の講演で、安倍晋三元首相(67)は自衛隊の憲法明記を訴えた。かねてから憲法改正を訴えてきた安倍元首相。
「(憲法9条に自衛隊を明記して)バージョンアップする必要があるのかなぁとは思っています」
3月2日、日本維新の会の松井一郎大阪市長は会見でこう語った。ウクライナ戦争を受けて、改憲派は自衛隊の憲法明記を求める声を大きくしているのだ。しかし、慶應義塾大学名誉教授で憲法学者の小林節さんはこう疑問を呈す。
「憲法には、日本の財政をつかさどる財務省も、高等裁判所や地方裁判所なども記載されていません。書かれているのは国会、内閣、最高裁という三権分立の“骨格”と、例外的に会計検査院の存在だけです。各省庁や高裁・地裁、自治体などに関しては法律に記載されている。防衛省や自衛隊も同様で、おかしなことではありません」
憲法には各省庁の存在も、それに関連するほとんどの団体の存在についても憲法には記載されておらず、法律で定められている。防衛省と自衛隊については「防衛省設置法」「自衛隊法」などがそれにあたり、ほかの省庁同様に不合理や不公平はない。また、自衛権についても、小林さんはこう指摘する。
「『国連憲章』の第51条にもあるとおり、国家は自衛権を有しています。憲法9条は自衛権を制限するものではないため、日本も自衛権を持っていると考えるのが通常の憲法解釈です」
現行憲法でも認められていることを改憲してまで、ことさら記載しようとするのは、もはや「改憲」自体が目的化しているといえるのではないだろうか。
■ナチスの全権委任法に等しい自民党の緊急事態条項
「特別な事態のときに、(国会議員の)任期を延長していなかったら、意思を決定する人間がいなくなってしまう。その穴を埋めなきゃならないというのが緊急事態(条項)で憲法改正で入れるべきだと」
4月10日、『日曜報道THE PRIME』で、自民党の新藤義孝政調会長代理はこう主張した。「4つの『変えたい』こと 自民党の提案」にも挙げられている「緊急事態条項」の創設もまた、改憲派が根拠のひとつとしていることだ。
「たとえば、自民党の改憲草案に書かれている緊急事態条項は、内閣が宣言すれば、国会から立法権や財産処分権などを取り上げることができてしまう。ナチスが独裁のために作った全権委任法に等しい恐ろしいものです」(小林さん)
そもそも、現行の憲法には「公共の福祉」を定めた12条などがあるので、法整備で十分に緊急時の備えは可能だ。実際に、憲法は国民に財産権を保障しているが、災害時は「災害対策基本法」を根拠に、倒壊した建物や壊れた車などの私有財産を、本人の許諾なしに処分することができる。
「衆議院解散中に緊急事態が起こった場合に備え、憲法で『参議院の緊急集会』が定められているので、国会議員の任期の延長も不要です」(小林さん)
「いつ終わるかわからない長期的な緊急事態には対応できない」(新藤氏)という主張もあるが、長期間にわたって選挙ができなくなるような事態が具体的にどのようなのか示されることはなく、「壊れた議論」(小林さん)だという。
こうした具体的に想定もされていない“架空の危機”よりも、歴史上にも多数存在する、緊急事態に政府に権限を集中させる法令の悪用によって独裁制が始まるという“現実的な危機”こそ警戒すべきだろう。ウクライナの戦争に便乗した、乱暴な改憲論に騙されてはいけない。