10月から雇用保険の個人保険料が値上がりします。雇用保険はおもに、失業時に「失業手当」を給付する保険です。
■スキルアップにも活用できる雇用保険
雇用保険はパートなど正社員でなくても、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の見込みがある方は、加入しなくてはならない公的な保険です。
保険料は会社と働く人の両方で負担します。働く人の負担は、今年10月に0.3%から0.5%に引き上げられます。
一般的なケースで月給が15万円の人は、保険料が月450円から月750円に、月給30万円だと月900円から月1500円に上がります。雇用保険料はボーナスにもかかるので、人によっては年間1万円近く負担増になることも。
保険料の引き上げは、コロナ禍で雇用を守るために支給された「雇用調整助成金」などの支出が増えたためです。これで助かった企業も多いのですが、一方で不正受給も多く、1社で4億円近い返還命令を受けた企業もあります。不正のツケを私たち加入者が返すと思うとやるせないですね。 ただ、雇用保険は失業手当以外にも役割があり、在職時にも使える保険です。
また先述のとおり、パートでも加入者が多いのですが、意外と「知らない」方もいます。給与明細などでご確認を。
加入して保険料を払っているなら、しっかり活用しましょう。
まずは、育児や介護で休業した際の「育児休業給付金」や「介護休業給付金」です。
特に読者世代は、2週間以上介護が必要な家族を持つ方もいるでしょう。そんな方は最大93日間の介護休業が取得できます。3回まで分割でき、介護休業給付金として給料の67%が支給されます。
介護休業は以前からパートなども取得できましたが、4月から「入社1年以上」という条件がなくなり、使える人が増えました。介護離職せず働き続けるために、大いに活用してほしいと思います。
次は「教育訓練給付制度」です。これは雇用保険に1年以上加入する人がスキルアップや資格取得を目指して教育講座などを受講すると、費用の20~70%が支給されるものです。
たとえば簿記やTOEICなど「一般教育訓練」はかかった費用の20%、年間10万円までが支給されます。介護職員初任者研修や行政書士など「特定一般教育訓練」は費用の40%、年間20万円まで、看護師や保育士など「専門実践教育訓練」は費用の最大70%、最大224万円が支給されます。
資格を取得すれば、時給アップや転職がしやすいなどメリットが大きいでしょう。
給料は上がらないのに社会保険料は増え続け、実際に使える可処分所得は減るばかりです。こんなときは自己防衛に徹して、使える制度は使い倒していきましょう。
【PROFILE】
荻原博子
身近な視点からお金について解説してくれる経済ジャーナリスト。著書に『「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす』(大和書房)、『50代で決める!最強の「お金」戦略』(NHK出版)などがある