条文では、政府の許可を得た認証機関が認証したデジタル署名は、本人が署名もしくは押印したと推定する効力があるとの内容が明記された。また電子形式であることだけを理由に法的効力を否定してはならないとされた。
数位発展部は世界的なデジタル転換の流れに伴い、電子ファイルや電子署名などデジタル化ソリューションへの需要が大幅に増加していると指摘。今回の法改正はデジタル経済やデジタルサービスの発展に対応し、効率性の向上やコスト削減、取引の安全性確保、環境への負担減などデジタル署名のメリットを十分に発揮するものだとした。
(王承中/編集:田中宏樹)