(台北中央社)6月に台北市内で女性のスカートの中を盗撮したとして性的プライバシー妨害罪に問われていた30代の日本人の男に対し、台湾士林地方法院(地裁)は29日、懲役4月の判決を言い渡した。罰金による刑の代替を認めた。


判決によれば、男は先月8日午前9時ごろ、台北メトロ(MRT)中山駅に隣接する中山地下街の地上に続くエスカレーターで、前方の女性がミニスカートを履いているのを目にし、女性の隙を突いて、小型のアクションカメラで女性のスカートの中を撮影した。異変に気付いた被害者の女性と友人が即座に通報し、到着した警察官が日本人の男を連行して地検に身柄を送致した。

地裁は、被告の行為は被害者のプライバシーを侵害して精神的な心的外傷を負わせたとした上で、被告が犯行を認めていることや、被害者との和解を申し出ているものの、被害者は和解を望んでおらず和解が成立していないことなどを考慮し、懲役4月が妥当だとした。懲役の罰金での代替については、1日につき1000台湾元(約5000円)で換算するとした。

また、被告が今後も台湾社会の安全に危害を及ぼす恐れがある証拠が十分ではないなどとし、刑の執行完了後に台湾から直ちに退去する必要はないとした。

(謝辛恩/編集:田中宏樹)
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