バーを装い現金をだましとった罪に問われた男の初公判が開かれ、男が起訴内容を認めました。
起訴状によりますと東京・渋谷区の無職小倉拓実被告(26)は、ほかの被告らと共謀し去年11月、大阪市中央区のレンタルルームをバーに偽装し、男性に対して高額な飲食代金などを要求し約960万円をだまし取った罪に問われています。
小倉被告らはマッチングアプリを通じて男性を誘い出し、「飲み放題5000円」と説明しながら対象外の酒を飲ませて高額な料金を請求していたということです。
6日の初公判で小倉被告は起訴内容を認め、検察側は冒頭陳述で「数年前から東京都内でぼったくりをしていたが、関係者が逮捕されたことから去年から大阪のミナミなどで行為を繰り返した」などと指摘しました。

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