水俣病の患者認定を認められなかったのは不当だとして、熊本県出身の男性が訴えた裁判で、大阪地裁が10月1日、熊本県に対し患者として認定するよう命じましたが、県はこの判決を不服として、14日に控訴しました。

熊本県天草市出身で現在、大阪府内に住む男性(74)は、16歳の頃まで熊本県で生活していました。



幼少期から魚介類を日常的に食べ、手足の感覚が鈍くなるなどの症状に苦しんできたとして、2013年に水俣病患者の認定を熊本県へ申請しました。

しかし、熊本県は2019年にこれを棄却。男性は不服として熊本県に患者認定を求めて提訴していました。

大阪地裁は10月1日の判決で、男性の症状は「メチル水銀への曝露に起因するものと認めるのが相当」と指摘。熊本県の棄却処分は違法だとしてこれを取り消し、県に対し男性を水俣病患者と認定するよう命じていました。

この判決を不服として、熊本県は14日付で控訴しました。

木村敬知事は「今回の判決では、これまでの認定審査のあり方を大きく覆す判断が含まれており、また、直近の熊本県が被告となった抗告訴訟判決とも異なる考え方が示されていることから、上級審の判断を仰ぐ必要があるとの結論に至った。控訴の詳細な理由は、控訴審において主張する」とコメントしています。

熊本県の控訴を受け、原告側は「行政は原告の年齢や体調などの状況を考えると控訴すべきではなかったのではと思う。控訴審でも、こちらの主張を展開して、勝てるように戦う」とコメントしています。

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