訴状によると、古謝市長は当時運転手の女性に対し「一緒に風呂に入るか」「宿泊研修で市長の部屋に泊まりたいと言え」などと発言した他、公用車の車内で後ろから胸を強くつかむなど、計13件のセクハラやわいせつ行為があった。南城市に対しても公務中のセクハラ行為に対し必要な配慮を怠ったとして損害賠償を求めた。
原告代理人の加藤裕弁護士は法廷で「訴状の通り、古謝氏から度重なる性被害を受けており救済を真剣に求めている。慎重に審理いただきたい」と述べた。
古謝市長が自身のSNSで、原告女性の人格非難に当たるような投稿を拡散し、二次被害が起きているとして、追加の損害賠償を求める考えも示した。
被告の市長側は答弁書で、セクハラ行為を全て否認。さらに原告女性とは10年以上前からの知人で「私的な相談に乗ることもあった」などと主張した。
市側代理人の当山尚幸弁護士は、原告女性に運転手以外の職に就くよう提案したが本人が断ったと主張。市の対応は適切だったとしている。
次回期日は6月25日。