2月22日から申請受付開始、3月11日から支給開始

埼玉県戸田市は、国の「子育て世帯への臨時特別給付金」について、基準日より後に離婚等によって新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方に対し、国の方針に基づき支給します。
2月22日から申請書の受付を開始し、3月11日から支給を開始します。

現在開会中の戸田市議会3月定例会にて、2月21日付で関係予算案が可決されたものです。


支給対象世帯

基準日(令和3年9月30日等)以降の離婚等により、現に児童を養育しているものの給付金が支給されていない、以下のア又はイに該当する世帯
ア 令和4年3月分の児童手当の受給世帯
イ 令和4年2月28日までにおいて高校生等を養育する世帯

本市で見込まれる対象児童数

児童87人(想定)


支給金額

児童1人当たり10万円


申請方法

現住所地の市町村へ申請書を提出


スケジュール

2月21日:ホームページでの周知開始
2月22日:市で把握可能な対象者へ申請書発送、申請書の受付開始
3月3日:第1回目支給分の申請書提出締切(必着)
3月11日:第1回目支給(予定)※以降、約2週間に1回程度の頻度で支給予定。
4月28日:申請書受付期限(必着)
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