国務院は9月11日から2年以内に北京市副都心、南京、無錫、常州、蘇州、鎮江の全域を含む「蘇南重点都市群」、杭州・寧波・温州、合肥都市圏(合肥市全域、淮南市寿県、六安市金安区、舒城県、蕪湖市無為市、馬鞍山市含山県、楚州市定遠県、安慶市桐城市を含む)、福州・アモイ・泉州、鄭州市、長沙・株洲・湘潭都市圏、広東・香港・マカオグレーターベイエリアの中国本土内9市、重慶市、成都市という10の地域で生産要素の市場化配分に関する総合的改革試行事業を展開することを承認しました。この措置は即日実施されます。
10の試行地域のうち六つは都市圏で、これらの地域では経済発展の基盤がしっかり整っており、2024年の国内総生産(GDP)の合計が全国の4分の1を超えています。これらの地域で改革の試行事業を展開することは大きな影響力を持ち、けん引力も強いとされています。
今回展開される生産要素の市場化改革は、土地、労働力、資本などの伝統的な生産要素だけでなく、技術、データなどの革新的な生産要素にも関わっています。このうち、技術要素については、技術の協調的イノベーションの推進、知的財産権保護の強化、技術成果の実用化などの問題の解決に重点を置いています。また、土地要素については、産業用地の市場化改革の継続的な深化や既存の土地や非効率な建設用地の活性化などを通じて、土地要素の集約かつ効率の高い配置を推進していくとされています。(提供/CRI)