中国商務部は9月13日、米国による対中集積回路分野の関連措置についての反差別調査を開始することを宣言する2025年第50号公告を発表しました。

『中華人民共和国対外貿易法』第7条と第36条は、「いかなる国家や地域であれ、貿易について中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限、その他類似の措置を講じた場合には、中華人民共和国は実際の状況に応じて、当該国家または地域に対して相応の措置を取ることができる」と定めています。

また、商務部は単独あるいは国務院の関係部門と共同で関連する調査に着手することができます。

商務部が入手した初歩的な証拠と情報によれば、米国による中国に対しての集積回路関連措置(以下「調査対象措置」)は『中華人民共和国対外貿易法』第7条で定められた貿易について中国に対して「差別的な禁止、制限、またはその他の類似の措置を講じる」状況に該当します。

そのため、商務部は『中華人民共和国対外貿易法』第36条と第37条の定めに基づいて、米国の調査対象措置に対する反差別調査を2025年9月13日に正式に開始することを決定しました。(提供/CRI)

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