中国の李強国務院総理はこのほど、「商事調停条例」(以下「条例」)を公布する国務院令に署名しました。「条例」は2026年5月1日から施行されます。

「条例」は、商事調停活動の標準化、商事紛争の効果的な解決、当事者の正当な権益の保護、商事調停業界の発展の促進、ビジネス環境の最適化を目的としています。

「条例」は全33条で、商事調停の適用範囲を明確に定めており、貿易、投資、金融、運輸、不動産、プロジェクト建設、知的財産権などの分野における当事者間の商事紛争にこの「条例」が適用されると規定しています。

「条例」はまた、商事調停業務の管理体制や商事調停組織の設立および管理運営の要件、商事調停活動の基本ルール、商事調停業界の発展を促進するための保護措置などを明確にしています。(提供/CRI)

編集部おすすめ