台湾メディアのETtodayは21日、クルーズ船で日本を訪れた台湾人観光客が入国審査の時間に間に合わず、台湾の窓口機関に電話をかけて無理な要求をする出来事があったと報じた。

日本国内の台湾の窓口である台北駐日経済文化代表処の那覇分処は今月19日、「海外旅行では時間を順守するように」との注意喚起を行った。

同分処によると、昨年12月12日に同様のアナウンスをしたにもかかわらず、その2日後(14日)に台湾人の旅客から電話があったと説明。その旅客はクルーズ船で沖縄県・宮古島に到着したものの、定められた下船・入国審査の時間に間に合わず、入国審査官がすでに撤収してしまったため、同処から入国審査官に連絡して宮古島港に戻らせ入国手続きを行ってほしいと要求してきたという。

これに対して同分処は「入国審査官は規定の時間に間に合わなかった個別の旅客のために、再び港へ戻って対応することはない」と回答。すると旅客は「地元警察に連絡して警察官に船内へ来てもらい、出入国在留管理局で入国手続きを行えるようにしてほしい」と求めてきた。同分処は「クルーズ船内は船籍国の領域に属し、日本の領土内ではないため、地元警察も対応できない。緊急の事情がありどうしても下船する必要がある場合は、船内で入国申告業務を担当している関係者に相談するように」と伝えたという。

同分処は、クルーズ船の旅客の手続きを明確にするため、日本の出入国在留管理庁那覇支局に照会した内容として、以下の3点を挙げた。

1.規定時間内に入国手続きを行わなかった旅客は、上陸資格を放棄したものとみなされる。入国審査官はクルーズ船から提供された名簿に基づき、入国手続きを行っていない乗客の氏名を特定し、「不上陸通知書」を発行する。同通知書は、当該旅客が当該航程において日本各港に寄港しても下船できないことを証明するものである。

2.当該通知書は正式な公文書であり、発行後に撤回することはできない。緊急に医療が必要な状況など、下船の必要性がある場合に限り、クルーズ船側が出入国在留管理局に対し個別案件として申請を行うことが可能である。

3.クルーズ船を利用する旅客は、航空機利用時と同様、日本に寄港する最初の港で必ず入国手続きを行う必要がある。これを行わなかった場合、その後、日本の他の港に寄港しても下船することはできず、船内に留まり船内施設のみを利用することになる。

同分処は「規定の入国審査の時間を過ぎた国民について、本処が関係機関に対し特例的な配慮を求める支援を行うことはできない」と改めて注意を呼び掛けた。

台湾のネットユーザーからは「注意喚起ありがとうございます」「代表処は何でもしてくれると思っているのかね?」「この要求はさすがに無理がある。台湾の役所と勘違いしているのでは?」「時間厳守は本当に大事。台湾人の恥をさらさないで」「お金を払いさえすれば何してもいいと思っている人が本当に多い」「警察を船に来させるという発想には笑ったわ」「在日代表処の職員の皆さん、本当にお疲れさまです」などの声が上がったという。(翻訳・編集/北田)

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