公正取引委員会は4月、デジタル・プラットフォーマーに関する取引実態や利用状況についての情報提供窓口を開設した。

同委員会が1月18日に公表した「デジタル市場における公正取引委員会の取組」では、「独占禁止法違反行為に対する厳正・的確な対応」として、「デジタル分野における主な事件審査」について、公開された9件のうち約半数の4件がアマゾンジャパン合同会社またはアマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクが占めており、他には楽天株式会社が2件となっていた。


同委員会では情報提供窓口にて、デジタル・プラットフォーマーの問題と思われる行為の内容について、「いつ」「誰が」「どのような行為が」「どのような方法で行われたか」「情報提供者の取引や利用にどのような影響があったか」などを可能な限り明確に記載するよう呼びかけている。

現在は特にクラウドサービスについての情報提供を事業者や消費者から広く受け付けており、デジタル・プラットフォーマーについても、オンライン広告サービス、オンライン・ショッピング・モール、インターネット・オークション、オンライン・フリーマーケット、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ(映像、動画、音楽、電子書籍等)配信サービス、予約サービス、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、動画共有サービス、電子決済サービスなどのサービスを扱う事業者を広く含んでいる。

同委員会では、情報提供者に内容確認の連絡をする際に、所属先に情報提供の事実を知られたくない場合は、個人の連絡先を記入するよう依頼している。なお情報提供窓口に提供された情報は、情報提供者が特定されないよう配慮した上で概要を公表することがある。

なお同委員会では情報提供窓口のページについて、情報保護の観点からSSL暗号化等の必要な措置を実施しており、情報提供者の承諾を得ない限り公表することはない。

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