内閣官房は7月1日、国家サイバー統括室の設置について発表した。

 国家サイバー統括室は、サイバー安全保障も含め、官民を通じたサイバーセキュリティの確保に関する司令塔として、内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第1条の規定に基づき、7月1日に内閣官房に設置となった。


 石破総理は7月1日に行われた国家サイバー統括室発足式での訓示で「サイバー空間を巡る脅威は、国民の安全・安心な暮らし、公正な経済活動、国家安全保障に深刻な影響を及ぼすものであり、我が国のサイバー対処能力の強化は喫緊の課題となっております。こうした中、先の国会では、我が国のサイバー対処能力を欧米主要国と同等以上に向上させるべく、能動的サイバー防御の導入等を内容とする、サイバー対処能力強化法及び関連整備法が成立いたしました。」と述べている。

 個人情報保護委員会でも7月1日に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」を更新している。

 更新では、「1-10 講ずべき安全管理措置の内容」について、「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」を「国家サイバー統括室」に改めており、2025年7月1日から適用される。

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