呉被告は1981年生まれ。
被害者に疑いを持たれないよう、呉被告は「儲かった」として被害者に約束の金以外にほぼ同等の価値を持つ商品を贈るなどで喜ばせ、次の「出資」を引き出していた。
高級ホテルに済み、高級外車を買うなど、ぜいたくな暮らしをしていたとされる。「会社」の帳簿はでたらめで、呉被告は随時、集めた金を使う生活をしていたため、捜査に協力した会計事務所3カ所も「正確な監査は不可能」との見方を示したという。
同事件では被害者11人の多くも、違法な高利貸しなどで金を稼いでいたことが分かった。呉被告は被害者のひとりに自分と同様の方法で金を集めることを持ちかけ、事件がさらに拡大した。
裁判所は呉被告が詐欺行為により他人の財産所有権を侵害しただけでなく、国家の金融管理の秩序を破壊したことを重視した。写真は裁判中の呉被告。(編集担当:如月隼人)
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