裁判では、専属契約について「芸能人が自身の活動に意思決定権を持てず、会社の一方的な指示を遵守(じゅんしゅ)するもので『従属型専属契約』にあたる」と指摘。契約期間は13年と雇用勤労基準法より10年以上長く、契約を途中で終わらせる方法が何も準備されていないことから「メンバーが一方的に不利になる契約」とした。
さらに、「高い人気を享受(きょうじゅ)できる期間が短い芸能人の職業的特性を考慮すれば、不当な専属契約は事実上の終身契約」だとし、「人格および職業選択の自由を保護するため、専属契約期間を合理的範囲に制限する必要がある」と判断した。
ジェジュン、ジュンス、ユチョンは2009年7月、当時所属していたSMを相手取り専属契約の効力停止を求める仮処分を申請。裁判所は同年10月、3人の主張を認める判決を下したが、SMは「判決は受け入れられない」として仮処分の異議を申し立てていた。(編集担当:新川悠)
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