
記事は、日本で1950年代に中国の粉ミルク事件よりもはるかに深刻な「森永ヒ素入り粉ミルク中毒事件」が発生し、130人が死亡したほか、1万2344人が生涯の後遺症を背負う被害が出たと紹介。
そして、この問題発生後に被害者の保護者が自発的に被害者組織を結成するも、当時は消費者の権益を保護する法律が制定されていなかったこともあり、メーカーは過失を認めず、大手メディアへの告発も効果が薄かったとした。やがて被害者組織の参加者は減少していき、世間からも注目されなくなっていったと伝えた。
そのうえで、68年に「消費者保護基本法」が出されると状況に変化が生まれ始め、毒ミルク中毒被害者の追跡調査結果が大手紙記者の目に止まり、大きく報道されると、「戦後最大規模の商品ボイコット運動」が展開されたと説明。同時に各地の被害者が続々とメーカーや政府を相手に訴訟を起こし、73年にはついにメーカー側に対する有罪判決が下ったとし、最終的に被害者側とメーカー側が和解して被害者支援の財団が設立されたことを紹介した。
記事は、「利益のために食品の安全を疎かにするという流れを断ち切るには、懲罰的な手段が必要になる。この事件があって以降、日本の多くの食品メーカーは安全性やルールをしっかりと守るようになったのだ」としている。(編集担当:今関忠馬)(イメージ写真提供:123RF)
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