記事は、今月5~7日にニセコにある温泉旅館の禁煙和室に宿泊した中国人の家族連れ客が部屋内で喫煙したと紹介。
そして、当初喫煙を否認していた中国人客が子どもの「証言」によって喫煙の事実を認めた一方でクリーニング代の支払を拒否、日本語の分かる友人を通じて旅館側に「5万円の内訳を開示せよ」と伝えたところ、旅館側は禁煙部屋で喫煙した際に生じうる最大の被害額リストを中国人客に渡した。そこには畳やカーペットの交換、寝具のクリーニング、約2週間のクリーニング期間中に得られるはずだった宿泊代金などを合わせた75万円の請求金額が書かれていたと説明。これを見た中国人客は、ようやく5万円を支払ったとしている。
そのうえで、旅館の関係者が「実際、観光シーズンの今は5万円のクリーニング代では割に合わない」と語る一方で、多くの中国人観光客はルールをきちんと守っているとし、今回の件が単発的なトラブルであるとの考え方を示したことを紹介した。
記事は、来るべき今年の春節には多くの中国人観光客が日本を訪れるだろうとしたうえで、宿泊施設を予約する際、喫煙者はくれぐれも喫煙可能な部屋を選ぶようにし、喫煙可能な部屋がない場合は施設内や施設付近の喫煙可能な場所を従業員に尋ね、くれぐれも禁煙の部屋でタバコを吸わないようにと呼びかけた。
タバコのにおいは、ほんの少し残っていただけでも敏感な人にはすぐに気づくという。また、指定された場所以外で喫煙すれば、煙探知機が作動する騒ぎを引き起こす可能性もある。トラブルを避けるためにも、喫煙のルールは守るべきだ。(編集担当:今関忠馬)(イメージ写真提供:123RF)
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