―[その判決に異議あり!]―

ガーシー訴訟が炙り出した公示送達問題

ガーシーこと、東谷義和氏を被告とする名誉毀損訴訟で、大阪地裁は公示送達で審理を進め、欠席裁判の末に1000万円の支払い命令を出した。これに対し大阪高裁は「SNSでの連絡を試みるべきだった」として、地裁に審理のやり直しを命じた。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、この件について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。


「ガーシー欠席裁判」で1000万円命令も高裁が差し戻し。元裁...の画像はこちら >>

「知らない間に敗訴」が現実に! 欠席裁判の恐怖と送達問題

ある日突然、自分の知らないうちに裁判で被告とされ、しかも「1000万円支払え」という判決が出ていたとしたら──。

そんな悪夢のような話が、実は日本の司法制度では現実に起こり得る。そのカギとなるのが、「公示送達」という仕組みだ。

民事裁判は、原告が訴状を裁判所に提出し、それを裁判所が被告に送達(=届ける)することで初めて始まる。この送達がなければ裁判は進行しない。そこで、支払いを逃れたい債務者たちは、訴訟が始まること自体を阻止しようとして、訴状が自分に届かないよう策を講じる。

訴状は特別郵便で送るのが原則だが、居留守を使って受け取らなければ送達できない。勤務先に送ろうとしても、とっくに退職していれば届かない。こういう抵抗をする被告に対しては、普通郵便での送達も認められている。ポストに投函するだけでよいからだ。

しかし、そんな対策も先回りする債務者は多い。転居して行方をくらましてしまえば、もはや手の打ちようがないように思える。

ところが、そんな「逃げ得」を許さないために法律は最終手段を用意している。
それが公示送達だ。

裁判所の掲示板に訴状を張り出すことで「送達したことにする」という制度である。過去には北朝鮮の金正恩総書記を被告とする訴訟でも使われたことがある。

これによってようやく裁判を開始できるようになるが、誰も裁判所の掲示板などわざわざ見に行かないから、被告は裁判が始まったことすら知らないまま……。当然、被告不在の「欠席裁判」となり、一方的に負けてしまうのだ。

欠席裁判をするなという警告の意味合いも

ところが、今回本欄で取り上げる被告が有名人の場合は話が違う。

’22年当時、元参議院議員の「ガーシー」こと東谷義和被告より、「反社会勢力」「ヤクザと賭けマージャンしてクビになった」などと動画内で中傷されたとして、元兵庫県警警察官が訴えていた裁判で、神戸地裁は今年1月、名誉毀損を認定し被告に1000万円の支払いを命じた。この事案では、SNSを通じてDMを送れば連絡できる可能性があるのに、大阪地裁はそうした努力をせず、安易に公示送達による欠席裁判を行っている。そのため二審の大阪高裁は「裁判所の怠慢」として、審理をやり直すよう命じたのである。

一見、当然の判断に思えるが、よく考えるとそう単純な話でもない。たとえばXでは、DMを送るには相手にフォローされている必要がある。また、そのSNSアカウントが本当に本人のものかどうかを確認する術もない。


大阪高裁の判断には、安易に欠席裁判をするなという下級審への「警告」の意味合いもあっただろう。だが、法律に明記されていないSNSを通じ連絡を要求したことで、かえって裁判実務を混乱させてしまった面は否めない。

来年からはインターネット上で裁判を起こせる「e裁判」も始まるが、そこでも原告が本当に本人なのかをどう確認するかという問題が待ち構えている。これは裁判だけの話ではない。確実な本人確認と通知手段の欠如は、日本のIT化を阻む大きな障壁となっているのだ。

<文/岡口基一>

―[その判決に異議あり!]―

【岡口基一】
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
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