2025年分の確定申告期日は3月16日。申告しないといけないケース、申告した方が良いケース、そして申告内容をミスしても修正できないケースがあります。

期日直前だからこそ、再確認しておきましょう。


3月16日まで!確定申告「間違ったらやり直せないもの」を税理...の画像はこちら >>

会社員でも他の所得がある場合は申告が必要

 2025年分の所得税確定申告の期日は2026年3月16日です。すでに確定申告は済ませたという方、これから急いでまとめて申告する、という方、さまざまな方がいらっしゃると思います。


 そこで今回のコラムでは、「確定申告をしなければいけないケース、すべきケース」をまとめてみました。


 会社員であっても、年末調整のみでは終わらず、確定申告をしなければいけないケースとしては


  • 他の所得がある場合(事業所得、不動産所得など)
  • 2カ所以上から給与を受け取っている場合
  • 株式などの売却益があり、一般口座もしくは源泉徴収なしの特定口座で生じたものの場合

といったものがあります。


(これ以外にもたくさんありますが、到底書ききれませんので一部のみの抜粋です)


年末調整の不足事項のフォローや医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税など)は申告有利

 年末調整の際に適用し忘れた配偶者控除や扶養控除がある場合も、確定申告により正しい内容に是正することで税額の還付を受けられる可能性があります。また、生命保険料控除や地震保険料控除など、年末調整の際に証明書を提出し忘れたため所得控除の適用を受けられていない場合も、確定申告によって対応できます。


 また、医療費控除はそもそも確定申告が要件ですし、寄付金控除(ふるさと納税など)も、ワンストップ特例を使っていないのであれば確定申告が必要となります。


 なお、ふるさと納税につきワンストップ特例を使っていても、医療費控除や配当金の申告などにより、確定申告そのものをした場合は、ワンストップ特例は無効となります。


 このときは、ふるさと納税についても確定申告をしないと寄付金控除が受けられなくなりますから注意してください。


配当金の申告や売却損の繰り越しの申告

 株式投資などの関係でいえば、まずは配当金です。配当金は受取時にすでに源泉徴収されており、確定申告をしなくても問題ありません。


 ただ、総合課税もしくは申告分離課税で申告した方が有利な場合は、確定申告することもできます。(詳細は下記のコラムをご参照ください)


2/16~3/16まで!確定申告:最低限知っておきたい「配当金の税金」(その1)
2/16~3/16まで!確定申告:最低限知っておきたい「配当金の税金」(その2)


 また、過年度から繰り越してきた売却損と、当年中の利益(売却益や配当金)と損益通算する場合も確定申告が必要ですし、使いきれなかった過年度からの売却損や、2025年に新たに生じた売却損を翌年に繰り越す際も確定申告が必要となります。


やり直しがきかないものについては特に注意!

 これらのうち、例えば次のようなものは、確定申告期日が過ぎても、申告期日から5年以内は「更正の請求」という制度により修正が可能です。


  • 単純な計算ミス
  • 配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除などの適用漏れ

 しかし、次のようなものは、一度確定申告書を提出してしまい、期日が過ぎてしまった後は修正ができません。


  • 確定申告をし、配当金については総合課税で申告したが、後になって申告不要制度を使った方が得だと気付いたので、総合課税の申告を取り消す
  • 確定申告をし、配当金については何も申告しなかったが、後になって総合課税もしくは申告分離課税で申告した方が得だと気付いたので、配当金についても申告する
  • 確定申告をしたが、2025年に生じた株の売却損については繰り越しを失念していたので、後日売却損の繰り越しについて申告する(源泉徴収ありの特定口座を使っている場合)

 これらは、申告する・しないという選択肢の中から、確定申告書を提出した時に「する/しない」の判断を自らしたことになるため、後になって選択肢を別のものに変えることはできないというルールになっているからです。


 ただ、すでに確定申告してしまったとしても、申告期限(今年は15日が日曜日のため、締め切りは2026年3月16日)までに自身が希望する内容に直して提出しなおせば、申告期限までの間でもっとも提出が遅かったものが有効になるため、間に合います。


 申告期限まであとわずか、すでに提出を終えたという方も、いま一度内容を再確認してみることをお勧めします。


(足立 武志)

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