クルマを斜めに止めるのはNG!
交差点で右左折するとき、対向車や歩行者がいた場合、どこで停止すればいいのか迷っている人はけっこう多い。停止線があれば、一旦そこで止まるのがルールだが、そうでない場合は……?
右折の場合、交差点の中心より少し手前で、クルマを真っ直ぐにした状態で待つのが基本。クルマを少し右に向けて斜めに止まってしまうと、対向車線の直進車の進路を妨げ、接触するリスクが増える。
ときどき、交差点の中心よりかなり手前で止まっているクルマを見かけるが、この位置だと後続の直進車や左折車が通り抜けられなくなり、流れをせき止め、迷惑をかける可能性があるので、なるべく後続車の邪魔にならない位置までクルマを前進させて止めるようにしよう。
左折の場合は、キープレフトで交差点に進入し、横断歩道などを渡ろうとしている歩行者等がいるときは、その横断歩道等の直前で一時停止する必要がある。
「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
もちろん、一時停止の表示がなく、横断する歩行者等がいなければ、そのまま左折をしてしまっても構わない。
待機中に信号が赤になった場合はそのまま右左折して良い
余談だが、交差点では必ずしも徐行する必要はなく、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分と、左右の見とおしがきかない交差点以外は、とくに徐行の義務もない(交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。※道路交通法第42条

ちなみに、交差点内に信号が青の間に進入し、対向車や歩行者の横断を待っているうちに、信号が赤になってしまった場合は、そのまま右左折をしても違反にはならない。
道路交通法施行令第二条「赤色の点灯」
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
右左折は自分の安全、対向車や歩行者などの安全、そして後続車への配慮など、いろいろ気配り、目配りが重要な場面。ルールをしっかりと頭に入れて、安全を最優先しつつ、スムースな動き、スマートなふるまいを心がけよう。