交差点内で停止するおそれがある場合は交差点等進入禁止違反に!
渋滞やクルマの流れが悪いときに、交差点内に入ったまま停車して、信号が変わっても動けないままでいるクルマを見かけることがある。
道路交通法施行令第2条(信号機の)「赤色の灯火」には、
「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。」
「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。
しかし、信号が青であったとしても、渋滞等の影響で車両が進まず交差点内等で停止するおそれがある場合に交差点に進入すると、「交差点等進入禁止違反」になるので要注意。
【道路交通法第50条】
『交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない』
つまり交差点内等で停止するおそれがあるのに進入する行為は違法ということ。
進入・停止してしまった場合、違反点数1点、反則金6,000円(普通自動車の場合)のペナルティが待っている。
したがって、渋滞などで前方が詰まっているときは、青信号でも交差点内に進行せず、交差点手前で停止すること。そして前方車両が進み、自分のクルマが交差点の向こう側に入れる余地ができてから進行するようにするのが大事。

同様に、横断歩道や自転車横断帯、踏切、(消防署などの前にある)停止禁止部分の道路標示があるところでも、前方の交通が混雑しており、動きがとれなくなるおそれのあるときに進入・停止するのは厳禁。

混んでいるときほど、ルールを守り、他人に迷惑をかけない運転を心がけることが重要だ。