大黒柱を失った家族に対する公的保障である「遺族年金」。子の要件がない遺族厚生年金は、受給権が失権しないかぎり、生涯払われ続ける可能性があります。
複雑怪奇な「遺族年金」受け取りのルール
一家の大黒柱が亡くなった際、残された家族に対する社会保障として支払われる遺族年金。誰がもらえるのか、かなり複雑です。
まず国民年金に由来する遺族基礎年金。死亡した人に「生計を維持されていた」、「①子のある配偶者」「②子」が受け取ることができます。
「生計を維持」とは、「①生計を同じくしていること=同居していること(別居していても、仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であるなどの条件下であれば認められる」「②収入要件(前年の収入が850万円未満、または所得が655.5万円未満であること)を満たしていること」という2つの条件を満たしている状態のことをいいます。
ここでいう子は、「18歳になった年度の3月31日までの子」「または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子」。
次に厚生年金に由来する遺族厚生年金。こちらも死亡した人に生計を維持されていたことが第一条件。そのうえで、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。優先順位は「①子のある配偶者」「②子」「③子のない配偶者」「④父母」「⑤孫」「⑥祖父母」の通り。
「①子のある配偶者」が遺族厚生年金を受け取っている間は、「②子」の受給権は停止となります。
「③子のない配偶者」においては、「30歳未満の妻」は5年間のみ受給。「夫」は55歳以上に限り受給できます(受給開始は60歳から)。同じく「④父母」「⑥祖父母」も55歳以上であることが条件。また受給開始は60歳からです。
離婚、再婚、子がいない…複雑さ増す「遺族年金ルール」
なんとも複雑怪奇な遺族年金。さらに「遺族年金、もらえると思ったのに……」と年金事務所に相談しにいったところ、1円も遺族年金がもらえないことが判明、そんなことも。
年収45万円だったという、42歳のサラリーマン夫を亡くしたという女性。あまりにも突然の不幸で何もやる気が起きなかったといいますが、夫の死去により、さまざまな手続きが山積み。
――少しずつでもやらないと
そのひとつが遺族年金の手続きでした。ふたりには子がいなかったので、請求できるのは遺族厚生年金だけ。
しかし年金事務所に相談しにいったところ、「あなたの場合、遺族年金は支給停止となります」と思ってもみないことを告げられたといいます。
――えっ、何かの間違いでは? 私、悪いことでもしていました?
実は、亡くなった夫は再婚。先妻には小学生の子がいて一緒に暮らしています。
このような場合、先妻との子と後妻は生計を維持していないので、先妻との子に遺族基礎年金と遺族厚生年金、後妻には遺族厚生年金の受給権が発生。子に遺族基礎年金の受給権があると、後妻の遺族厚生年金の受給権は停止となり、子に遺族厚生年金が払われることになります。また子の遺族基礎年金は、生計を同じくする実母(夫からすると先妻)がいるため支給停止となり、受け取ることができません。なお、子が高校を卒業するころ、遺族厚生年金の受給権はなくなり、後妻の遺族厚生年金の支給停止は解かれます(図表)。
複雑な遺族年金のルール。
[参考資料]