NHKは11月18日、受信料の未払い対策強化のため、『受信料特別対策センター』を設置したと発表した。同センターは弁護士や営業職員で構成された民事手続きの専門の組織で、1年以上受信料の未払いが続いている世帯や事業所に対し、支払督促による民事手続きを拡大するという。
「張り込みのようなことをしていたのかと思い恐怖を覚えました」
11月19日、NHKの稲葉延雄会長は定例会見にて「これ以上未収数が増加しないように歯止めをかけ、減少に転じさせるために出来ることはすべてやりきる」と述べた。
そして同センターの発足の経緯について「これまで以上に民事手続きによる支払い督促を拡充していきたいと、そういうことが目的でございます」と語った。
つまりこれから取り立てを強化していくという事だが、実際にNHKの取り立てに関してここ最近、過激な話を聞く。
都内在住の50代男性が、NHKの徴収員が訪ねてきた際の恐怖体験を語る。
「仕事柄ほとんど家にいないですし、在宅時もインターフォンが鳴っても出ないのでこれまでNHKの徴収員と直接話をしたことはありませんでした。ウチはオートロックがない古いマンションなので、部屋のドアの前まで直接来られる造りなのですが、ある日、僕がドアの鍵を開けて中に入って靴を脱ごうとしているタイミングでインターフォンが鳴りました。普段なら出ませんが、玄関にいたこともあって仕方なく応対するとNHKの徴収員でした。
徴収員の男性の顔を見て、すぐにさっきマンションの出入口付近に立っていた男性だと気づきました。状況を考えると張り込みのようなことをしていたのかと思い恐怖を覚えました。実際に僕はテレビを持っていないのでそれを説明して帰ってもらいましたが『本当ですかね』ととにかく嫌な感じでした」
個人宅を訪れるNHKの徴収員とのトラブルの話は枚挙にいとまがないが、それだけではない。
「今年に入ってから全国的に自治体などのカーナビの受信料未払いの発覚が相次いでいました。愛知県では公用車のカーナビやテレビなど226台で、(合計)2071万9630円の受信料未払いが発覚しました。他にも愛知県警の捜査車両や機動隊のトラックなどに設置していたカーナビ47台の未払い受信料が863万8350円に上るとのことでした。
さかのぼって支払うということでしたが、こうした受信料未払いのケースが各県で発覚しています」
公用車に付いていた平成23年6月のカーナビまでも徴収対象に
11月17日には宮城県の3自治体でもNHK受信料未払いが報じられた。いったい何が起こっているのか石巻市役所の総務課に尋ねてみた。
「私どもの方では公用車のカーナビ43台とテレビ24台であわせて813万8935円の未払いが判明しました。一番古い機種は平成23年6月のカーナビで、その期間をさかのぼっています。
今年に入って全国の自治体でカーナビ付き公用車の未払い報道が出ていましたが、5月にNHKの方から『全国でこういった事案が発生しているので改めて契約漏れがないか確認お願いします』と申し入れと通知がきました。それを受けて調査をしたところウチの方でも対象になるカーナビなど確認がとれたということです。
カーナビであれば納車した日から、テレビであれば設置した日からある程度期間が特定できました」
契約漏れが起こってしまった理由について総務課はこう語った。
「カーナビ付き公用車は44台あって1台だけ契約をしていました。その1台があった時点で他のにも気づければよかったのですが、そこはわれわれも反省すべきところです……。支払い担当者が課によって別なので、1台だけ払っていた課があったということなのですが、結局カーナビでテレビを見ていなかったのでカーナビが対象になるという認識が薄かったということだと思います。
テレビの24台についても、アンテナに接続していないWEB用モニター3台と議会中継用のモニター2台と学校の電子黒板用のモニター15台が含まれていました。この20台は担当者に関しても対象だという意識は薄かった。残り4台はテレビ視聴用でしたが。
毎年、NHKから受信料徴収に対する調査項目にカーナビも書かれていたのですが、ちゃんと読まないとわからず、そもそも対象という意識がなかったんです」
また、埼玉県内の市役所の職員が不満を漏らす。
「カーナビの受信料徴収って民間業者からもやっているんですかね。報道で目にするのは自治体ばかりです。自治体からのほうが取りやすいのかもしれませんが、受信料も税金から支払われるんですから、テレビを見ていないカーナビからも徴収していくのはいかがなものかと思います」
さまざまな方向から受信料の徴収を強化するNHK。 今後の「受信料特別対策センター」の動向にも注目が集まる。
2024年度、1年以上受信料が未払いになっている件数は約170万件だ。
こうした方々に、誠心誠意の対応を重ねたうえで、それでもなお、受信料をお支払いいただけない場合の最後の方法として民事手続きを実施しています。支払督促の申立ては個別の事情を総合的に勘案して実施しており、何か基準を設けて、一律に行うものではありません」と回答した。
また、ネットをはじめ様々な反発の声に関してどう思うか尋ねると「民事手続きを実施することについて、さまざまな声があることは承知していますが、受信料の公平負担を進めるうえでは必要な対応だと考えています」と回答した。
国民の理解を得られているとはいいがたい受信料制度そのものを、改めて検討し直していくタイミングに来ているのかもしれない。
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取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班

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