牛乳プリン、マロンプリン、マンゴープリン、ココアプリン、塩バターキャラメルプリン……などなど、増え続けてるプリンの種類。
昔はプリンといえば、カラメルソースのカスタードプリンだったはず。
それが今じゃ、プリンっぽくないものまで、プリンを名乗ってる。

そうなると、「プリン」って名前をつけられる定義が分からない。食品事典ではプリンのことを「卵と牛乳と砂糖を主材料」とか「卵が加熱によって固まる性質を利用」って表現してるけど、特にスーパーやコンビニに並んでるものは、卵を使わずにゼラチンや寒天などで固めてるものが多い。中には“ヨーグルトプリン”なんていう、「ヨーグルト姓」を名乗るものまである。

原材料や製法などに「プリン」って名前をつけられる基準はあるんだろうか。社団法人日本洋菓子協会連合会に話を伺った。


「プリンという名前をつけられる定義は、特にありません。自由に名前をつけられるのが現状です」
まさか、定義がなかったとは。プリンって名前がつくかどうかは、その食べ物にプリン要素があるかどうかでしかないという。例えば味とか、食感とか、全体の雰囲気とか。だから極端な話、売る側がこれはプリンですって言えば、プリンって名前がついちゃうってことだ。
「境界線がとても曖昧なので、私どもも用語をどうするか考えることがあります。
ただ、法律で決まっているわけではないので、定義するのが難しいんですよね」

そこで、その食品表示の法律を取り決めている農林水産省に確認した。プリンって名前、何にでもつけられちゃうの?
「はい、確かに法律では決められていません。消費者の方が誤解を受けないようにすべきですが、商品名として、原材料や製法によらずプリンという名前がつけられます。原材料表示をしっかりしていれば、商品名についての決まりはありません」

ちなみにプリン同様、杏仁豆腐についての定義もないという。だから“杏仁が入ってれば杏仁豆腐”ってわけじゃなく、これも売る側が杏仁豆腐ですって言えば、杏仁豆腐って名前がつく。例えば牛乳プリンっぽくても、杏仁豆腐と言っちゃえば杏仁豆腐。

そもそも杏仁プリンっていう、杏仁姓を名乗ってるプリンもあるわけで……定義するのはかなり難しいんだと思う。

ただ、定義がないとはいえ、もちろん常識は存在してるわけで……。
「ゼリーのような透明なものをプリンと名付けるのは、さすがに良くないですけどね」(農林水産省)
とのこと。

プリンって呼べる境界線は、とってもユルいようです。
(イチカワ)