(株)ザグザグが、商品販売時に付与するポイントについて「105円で1ポイント換算 通常3倍 土日6倍」などと表示しているのは、景品表示法の有利誤認規定に違反する恐れがあるとして、消費者庁は同社に対し、今後このような表示を行わないよう警告を行った。
消費者庁によると、同社は2000/08頃から、店内に掲示したポップや新聞折り込みチラシに「105円で1ポイント換算 通常3倍 土日6倍」などと表示。
しかし実際には、105円の販売に対して平日は3ポイント、土・日は6ポイントを付与しており、105円の販売に対して1ポイントを付与している日はなく、「通常3倍」、「土日6倍」の表示は、実態のない「105円で1ポイント換算」が基準となっていた。(R+編集部)
【発 表 日】2010/08/26
【企 業 名】株式会社ザグザグ
【キーワード】ドラッグストアポイント景品表示法景表法消費者庁
【 ジャンル 】その他
【 関連情報 】
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100826premiums.pdf

【お問い合せ】
消費者庁 表示対策課
担当者:植木、五江渕
TEL:03-3507-9233

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