石垣市の石垣港離島ターミナル敷地内で2023年10月、同市の自営業の男性=当時(46)=に暴行を加えて膵臓(すいぞう)を損傷させ約2カ月後に死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた特定少年2人のうち、当時19歳の男(22)の裁判員裁判で、那覇地裁(小畑和彦裁判長)は10日、懲役5年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。 

 判決は「主犯は明らかにもう一方の男で、2人の刑事責任には明確な差がある」と強調。
だが、被告が暴行を続ける主犯の男を止めに入ったのは1回にとどまり、うずくまった被害者の脇腹を1発殴っていることから、「被告の刑事責任も相応に重く、相当期間の実刑を免れることはできない」と判断した。
 弁護側が主張した第三者による暴行や転倒、交通事故によって被害男性が膵臓を損傷した可能性については、他の臓器の損傷や肋骨(ろっこつ)骨折がないことを挙げ「考えにくい」などと退けた。
 また、弁護側が主治医が開腹手術などの外科的治療を実施していれば救命できた可能性が高いと主張していたことには、証人として出廷した検察、弁護側のいずれの医師も「医療行為の選択に不適切なところがあったとは証言していない」と指摘した。
 判決公判は7日の予定だったが、台風13号の影響で延期された。共犯の男の初公判は9月7日を予定。
膵臓損傷させ2カ月後に死亡「刑事責任も相応に重い」 22歳男...の画像はこちら >>
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